○日向市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 府令第2条第1項に規定する申請書は、支給認定申請書・認可保育所等利用申込書(様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第3条 法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段に規定する認定証は、子ども子育て支援制度支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定否決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第4条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額(保育料)決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号の規定により市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 府令第8条第2号に規定する期間

(2) 支給認定が効力を生じた日から当該支給認定に係る小学校就学前こどもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の末日までを限度として市長が必要と認める期間

3 府令第8条第12号の規定により市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 府令第8条第8号に規定する期間

(2) 支給認定が効力を生じた日から当該支給認定に係る小学校就学前こどもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の末日までを限度として市長が必要と認める期間

4 府令第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が必要と認める期間とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた日向市長の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る日向市長の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和元年10月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年1月19日 規則第1号

(令和元年10月31日施行)