○日向市防災士養成事業補助金交付要綱
平成26年11月21日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域防災の担い手を養成し、もって地域防災力の向上を推進するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内で日向市防災士養成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「防災士」とは、地域社会の様々な場において減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識及び技能を有するものとして、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有する者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 宮崎県が主催する防災士養成研修を受講した者
(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして市内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を市長が市内の自主防災組織等に提供することに同意する者
(4) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による支援を受けていない者又は受ける予定でない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費は、防災士資格認証登録料とし、その全額を補助する。
(1) 第4条に規定する経費の支払いを証明する書類の写し
(2) 防災士資格取得試験の合格通知書の写し
(3) 誓約書(様式第2号)
2 前条の申請が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるときは、市長は、補助金の交付の決定を行わないものとする。
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、申請書の提出をもって代えることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。