○日向市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成26年11月12日

告示第145号

(目的)

第1条 この告示は、市、地域包括支援センター及び民間事業者等が相互に連携し、高齢者の見守りを行い、異変のある高齢者及び何らかの支援を必要としている高齢者を早期に発見し、必要な支援を行える体制(以下「高齢者見守りネットワーク」という。)を構築する事業(以下「高齢者見守りネットワーク事業」という。)を実施し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 高齢者 市内に居住するおおむね65歳以上の者をいう。

(2) 協力事業者 見守り対象となる高齢者の発見及び情報の連絡を担う民間事業者等で、市と協定を締結したもの

(3) 実施機関 市及び地域包括支援センター

(事業の内容)

第3条 実施機関及び協力事業者は、高齢者見守りネットワークの構築に取り組み、異変のある高齢者及び支援が必要な高齢者の発見並びに情報の連絡から支援に至るまでの相互連携をはかる。

2 協力事業者は、異変のある高齢者及び支援が必要な高齢者を発見した時は、実施機関に情報の連絡を行うものとする。ただし、当該高齢者の異変の状況等により緊急性があると判断した場合は直接、警察署又は消防署に通報を行うものとする。

3 実施機関は、前項の連絡を受けた場合において、当該高齢者に対して必要な支援や対応を行う。

4 市は、協力事業者の拡充に努めるものとする。

(協力事業者の参画)

第4条 協力事業者は、市と協定書を締結することで高齢者見守りネットワーク事業に参画する。

2 次の各号に掲げる事業者は、協力事業者として参画できないものとする。

(1) 各種法令に違反している事業者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りうる相当の理由のある事業者

(3) その他市長が協力事業者として参画することが不適当と判断した事業者

(個人情報の取扱い)

第5条 実施機関及び協力事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、高齢者見守りネットワーク事業に関し知り得た個人情報を慎重に取り扱うものとし、当該事業の目的以外に利用し、又は漏洩してはならない。実施機関及び協力事業者でなくなった後も、また同様とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年1月16日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日向市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成26年11月12日 告示第145号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年11月12日 告示第145号
令和5年1月16日 告示第6号