○財光寺南土地区画整理事業施行地内の行政財産の管理に関する要綱
平成26年10月1日
告示第133号の4
(趣旨)
第1条 この告示は、財光寺南土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行地内における財光寺南まちづくり事務所(以下「事務所」という。)の管理及び使用について、事業の目的に支障とならないようにするために、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 事務所を使用しようとする者は、規則第162条の2第1項に規定する行政財産使用許可申請書を市に提出しなければならない。
2 市は、前項の規定による使用許可申請があった場合において、日向市財産の交換、譲与又は無償貸付等に関する条例(昭和39年日向市条例第21号)第6条の規定により準用する同条例第4条第1号の規定に該当する場合かつ当該使用が事務所の用途及び事業の目的を妨げないと認めた場合は、使用の許可(以下「使用許可」という。)を与えるものとする。
(使用期間)
第3条 使用許可に係る使用期間については、規則第162条の3の規定を適用する。
(使用上の制限)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 書面による承認なしに事務所の形質を変更してはならないこと。
(2) 使用許可を譲渡し、又は転貸してはならないこと。
(3) その他市が事務所の管理上必要と認める事項
(維持管理)
第5条 使用者は、善良な管理者の注意義務をもって事務所の維持管理を行わなければならない。また、使用者及び事務所の利用者に起因する苦情等が発生した場合は、使用者の責任を持って処理し解決するものとする。
(使用許可の取消し)
第6条 市は、第3条の使用期間内において、次に掲げる事項に該当する場合は、その使用許可を取り消すことができる。
(1) 当該事務所について事業のため必要が生じたとき。
(2) 当該事務所について事業の障害となるおそれが生じたとき。
(3) 使用者が前条の使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用者が当該事務所の使用に関して公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5) 使用者が当該事務所の使用に関して行う市の指示に従わないとき。
(原状回復)
第7条 前条の規定により使用許可を取り消した場合においては、使用者はその使用していた事務所を原状に回復し、これを返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 市は、使用者の責に帰するべき事由により事務所に係る損害が生じたときは、使用者に対して損害賠償を請求することができる。
(協力義務)
第9条 市は、事業において必要があるときは、使用許可を与えた事務所について随時その使用状況を実地に調査することができるものとし、使用者はこれに協力しなければならない。
2 使用者は、事務所の維持管理等について、市の指示があった場合は、速やかに従わなければならない。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。