○日向市特別融資制度推進会議設置要領

平成26年10月1日

告示第133号の3

(目的)

第1条 この告示は、日向市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るために、日向市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする資金)

第2条 推進会議が対象とする農業関係資金(以下「資金」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 農業近代化資金

(2) 農業経営基盤強化資金

(3) 農業経営改善促進資金

(4) 経営体育成強化資金

(5) 畜産特別資金

(6) 青年等就農資金

(7) 農業経営負担軽減支援資金

(8) その他推進会議が必要と認める資金

(協議事項等)

第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等(以下「認定等」という。)に関すること。

(2) 資金の貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) その他認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体(以下「構成機関」という。)をもって構成する。

(1) 行政機関 日向市、日向市農業委員会、宮崎県(東臼杵南部農業改良普及センターを含む。)及び宮崎県青年農業者等育成センター

(2) 融資機関 宮崎県信用農業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び市内の金融機関

(3) 保証機関 宮崎県農業信用基金協会

(4) 前3号に掲げるもののほか、税理士その他推進会議が必要と認める機関及び団体

(会長及び事務局)

第5条 推進会議に会長を置き、農業畜産課長をもって充てる。

2 会長は、推進会議を招集し、会議を主催する。

3 推進会議の事務局は、日向市農業畜産課に置く。

(融資機関への事務の委任)

第6条 推進会議は、第3条の協議等に当たっては、原則として、認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が保証機関による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び保証機関とする。以下同じ。)に委任することとする。ただし、委任を受けた融資機関が推進会議による認定等を希望する場合には、これを妨げない。

2 前項の規定により委任を受けた融資機関が認定等の事務を行った場合には、当該融資機関は速やかに、次に掲げる事項を事務局に報告するものとする。

(1) 認定等を行った借入希望者の氏名及び住所

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)又は第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画の認定年月日及び同認定番号

(3) 資金名、貸付実行予定額及び同予定日並びに償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間

(4) その他利子助成を行う宮崎県及び日向市(以下「助成地方公共団体」という。)が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

3 前項の報告を受けた事務局は、当該報告に直接関係を有する次の各号の構成機関に対し、当該各号に掲げる事項を速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(推進会議による審査)

第7条 前条の規定にかかわらず、推進会議は、慎重な審議を必要とする場合かつ借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合には、次に掲げるいずれかの方法により認定等の審査を行うものとする。ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合又は認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)が借り入れる場合はこの限りではない。

(1) 融資機関への文書持回り方式

(2) 助成地方公共団体その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録を含む。)を送付する方式

(3) 会議方式

2 推進会議は、次に掲げる場合に限り、認定等に伴う資金の借入希望者の営農計画に関する審査を、前項第3号に掲げる方法により行う。

(1) 地域農業振興の観点から構成機関が要請を行った場合

(2) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の県による確認書又は第3の1の(4)の県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合

3 推進会議においては、融資審査を行う融資機関は、計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うものとし、速やかな事務処理に努めるものとする。

4 推進会議には、必要があると認めるときは、会議に借入希望者を出席させることができる。

5 前項の規定において、推進会議は、借入希望者に対し説明を求める際は過度な負担感を持たせないよう十分配慮するものとする。

6 日向市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(推進会議の責務)

第8条 推進会議の構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 推進会議は、借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が定めるものとする。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月1日告示第191号の2)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、資金の借入れの申込みを行った者に係る日向市特別融資制度推進会議設置要領の規定による取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年8月14日告示第154号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、資金の借入れの申込みを行った者に係る日向市特別融資制度推進会議設置要領の規定による取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年10月22日告示第261号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に資金の借入れの申込みを行った者に係る日向市特別融資制度推進会議設置要領の規定による取扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年1月16日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日向市特別融資制度推進会議設置要領

平成26年10月1日 告示第133号の3

(令和5年4月1日施行)