○日向市林業研究グループ活動促進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、持続的な林業生産活動を目指す林業研究グループ等の育成確保を図るため、予算で定める額の範囲内において、日向市林業研究グループ活動促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、林業研究グループ育成支援事業実施要領(令和2年宮崎県環境森林部森林経営課定め。以下「県実施要領」という。)、林業研究グループ育成支援事業補助金交付要綱(令和2年宮崎県環境森林部森林経営課定め)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、林業研究グループ及び林業後継者グループとする。

2 前項の者又はその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、県実施要領に基づく単位林業研究グループ活動推進事業に要するものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第7条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の予算から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年6月2日告示第170号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年度の予算に係る事業から適用する。

(令和5年3月23日告示第57号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市林業研究グループ活動促進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第68号

(令和5年3月23日施行)