○日向市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年9月22日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対して、補聴器の購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、コミュニケーション能力の向上等を図り、もって軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(対象児)

第2条 助成金の支給対象児は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 軽度・中等度難聴児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)(以下この条において「保護者」という。)が市内に住所を有していること。

(2) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害に関して身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師(宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師をいう。本条、第5条及び第6条において同じ。)が必要と認める場合は30デシベル未満も対象とする。

(4) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。

(5) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師から判断されていること。

(6) 保護者若しくはその配偶者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の例により計算した限度額未満であること。

(7) 保護者等が、市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(第6条第4号において「市税」という。)を滞納していないこと。

2 前項に規定する者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補聴器の購入(耐用年数経過後に補聴器を更新する場合を含む。) 別表(1)に定める補聴器の種類に応じ、1台当たりの基準価格欄に掲げる額の100分の106に相当する額又は補聴器の購入に要する費用から寄付金その他の収入を控除し、市長が必要と認める額のいずれか低い額

(2) 補聴器の修理 別表(2)に定める修理部位に応じ、基準価格欄に掲げる額の100分の106に相当する額又は補聴器の修理に要する費用から寄付金その他の収入を控除し、市長が必要と認める額のいずれか低い額

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2(生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯にあっては、10分の10とする。)を乗じて得た額とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(支給台数)

第5条 補聴器は装用効果の高い側の片耳分への支給を原則とする。ただし、第2条第1項第5号の規定に基づき、医師が言語の発達又は教育上特に必要と認めた場合は、両耳分として2台支給することができる。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する支給対象児の保護者等は、補聴器の試聴を行った上で、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に、以下に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 医師が、軽度・中等度難聴児の聴力の検査を実施した上で交付した意見書

(2) 前号に規定する意見書の処方に基づき補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(3) 保護者等の課税及び所得状況を証明する書類

(4) 保護者等に市税の滞納がないことが確認できる書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)により、助成しないことを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者等に通知しなければならない。

2 市長は、特例補装具(市長が特に助成を必要と認める補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第23項に定める補装具をいう。)をいう。以下同じ。)に係る助成を行う場合は、事前に県と協議を行わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、保護者等又は事業者(法人の場合はその役員を含む。)日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当すると認められるときは、市長は、助成の決定を行わないものとする。

(補聴器の購入又は修理)

第8条 前条第1項の規定により助成の決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに交付決定通知書に記載された事業者から補聴器の購入又は修理を行うものとする。

(費用の請求)

第9条 助成決定者は、補聴器の購入又は修理が完了したときは、領収書を添付の上、速やかに市長へ請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成決定者に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し及び不当利得の徴収)

第10条 市長は、支給対象児及び保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している補聴器購入費等助成金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付決定を受け、助成金の交付を受けたとき

(2) 助成を受けて購入又は修理した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供したとき

(台帳の整備)

第11条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、日向市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補聴器更新の特例)

第12条 別表(1)に定める耐用年数を経過する前に、本事業により購入費等の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年1月14日告示第5号)

この告示は、公表の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表(第3条、第12条関係)

(1) 購入及び更新基準

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む)

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

FM型補聴器の場合は、基準額に右のものを追加できる

①FM型受信機 80,000円

②ワイヤレスマイク 98,000円

③オーディオシュー 5,000円

※ワイヤレスマイクは1台のみ

市長が必要と認める特例補装具

市長が必要と認める額(注:事前に県と協議を行うものとする。)

市長が必要と認めるもの

(2) 修理基準

修理部位

基準価格(円)

備考

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300


耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400


耳あな型スイッチ交換

3,150


耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400


耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700


耳あな型極板交換

1,050


耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400


耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600


耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500


耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950


耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200


耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000


耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100


耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100


耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050


耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550


耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300


耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500


耳あな型サスペンション交換

890


耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700


耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200


耳かけ型ケース組立交換

3,750


耳かけ型スイッチ交換

4,500


耳かけ型テレホンコイル交換

2,550


耳かけ型極板交換

1,470


耳かけ型ボリューム交換

6,450


耳かけ型マイクロホン交換

11,810


耳かけ型レシーバー交換

12,120


耳かけ型トリマー交換

1,900


耳かけ型フック交換

620


耳かけ型電池ホルダー交換

1,000


耳かけ型耳栓組立交換

600


耳かけ型サスペンション交換

640


耳かけ型アンプ組立交換

29,880


重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150


重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350


重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300


重度難聴用イヤホン交換

5,490


重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000


重度難聴用コード交換

1,800


重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400


眼鏡型ケース組立交換

9,400


眼鏡型スイッチ交換

3,450


眼鏡型テレホンコイル交換

3,300


眼鏡型極板交換

1,400


眼鏡型ボリューム交換

4,580


眼鏡型マイクロホン交換

13,900


眼鏡型骨導子交換

16,400


眼鏡型アンプ組立交換

23,100


眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200


眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700


眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350


眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100


眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500


眼鏡型平面レンズ交換

3,600


ポケット型ケース組立交換

5,400


ポケット型クリップ交換

1,200


ポケット型スイッチ交換

3,500


ポケット型テレホンコイル交換

1,350


ポケット型極板交換

1,350


ポケット型ボリューム交換

4,580


ポケット型マイクロホン交換

5,400


骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500


骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150


ダンパー入り耳かけ型フック交換

960


FM型受信機交換

80,000


FM型操作用基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む)

98,000


FM型トリマー基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信回路組立交換

46,000


FM型アンテナ交換

5,000

旧周波数帯用のもの

FM型水晶振動子交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

27,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換

14,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000


FM型受信機スイッチ交換

4,000


FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換

10,000


FM型用ワイヤレスマイク基板交換

64,000


FM型用ワイヤレスマイクケース交換

8,000


FM型用ワイヤレスマイク充電池交換

5,000


FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,500


FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換

2,000


イヤモールド交換

9,000


コンセント交換

830


IC回路交換

4,550


イヤホン交換

3,170


コード交換

680


トランジスター又はダイオード交換

2,050


抵抗交換

2,050


コンデンサ交換

2,050


トランス交換

1,900


オーディオシュー交換

5,000


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日向市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年9月22日 告示第130号

(令和2年1月14日施行)