○日向市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年9月22日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対して、補聴器の購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、コミュニケーション能力の向上等を図り、もって軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(対象児)

第2条 助成金の支給対象児は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 軽度・中等度難聴児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)(以下この条において「保護者」という。)が市内に住所を有していること。

(2) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害に関して身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師(宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師をいう。本条、第5条及び第6条において同じ。)が必要と認める場合は30デシベル未満も対象とする。

(4) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。

(5) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師から判断されていること。

(6) 保護者等が、市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(第6条第4号において「市税」という。)を滞納していないこと。

2 前項に規定する者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補聴器の購入(耐用年数経過後に補聴器を更新する場合を含む。) 別表(1)に定める補聴器の種類に応じ、1台当たりの基準価格欄に掲げる額の100分の106に相当する額又は補聴器の購入に要する費用から寄付金その他の収入を控除し、市長が必要と認める額のいずれか低い額

(2) 補聴器の修理 別表(2)に定める修理部位に応じ、基準価格欄に掲げる額の100分の106に相当する額又は補聴器の修理に要する費用から寄付金その他の収入を控除し、市長が必要と認める額のいずれか低い額。ただし、重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換については、上限価格の100分の110に相当する額又は補聴器の修理に要した費用のいずれか低い額

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2(生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯にあっては、10分の10とする。)を乗じて得た額とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(支給台数)

第5条 補聴器は装用効果の高い側の片耳分への支給を原則とする。ただし、第2条第1項第5号の規定に基づき、医師が言語の発達又は教育上特に必要と認めた場合は、両耳分として2台支給することができる。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する支給対象児の保護者等は、補聴器の試聴を行った上で、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に、以下に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 医師が、軽度・中等度難聴児の聴力の検査を実施した上で交付した意見書。ただし、本事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項に規定する補装具として支給された補聴器の修理に要する経費の補助を受けようとするときは、当該意見書の添付を省略することができる。

(2) 前号に規定する意見書の処方に基づき補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(3) 保護者等の課税及び所得状況を証明する書類

(4) 保護者等に市税の滞納がないことが確認できる書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)により、助成しないことを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者等に通知しなければならない。

2 市長は、特例補装具(市長が特に助成を必要と認める補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第23項に定める補装具をいう。)をいう。以下同じ。)に係る助成を行う場合は、事前に県と協議を行わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、保護者等又は事業者(法人の場合はその役員を含む。)日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当すると認められるときは、市長は、助成の決定を行わないものとする。

(補聴器の購入又は修理)

第8条 前条第1項の規定により助成の決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに交付決定通知書に記載された事業者から補聴器の購入又は修理を行うものとする。

(費用の請求)

第9条 助成決定者は、補聴器の購入又は修理が完了したときは、領収書を添付の上、速やかに市長へ請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成決定者に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し及び不当利得の徴収)

第10条 市長は、支給対象児及び保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している補聴器購入費等助成金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付決定を受け、助成金の交付を受けたとき

(2) 助成を受けて購入又は修理した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供したとき

(台帳の整備)

第11条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、日向市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補聴器更新の特例)

第12条 別表(1)に定める耐用年数を経過する前に、本事業により購入費等の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年1月14日告示第5号)

この告示は、公表の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和7年4月1日告示第120号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第12条関係)

(1) 購入及び更新基準

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

44,000

補聴器本体(電池を含む。)。ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

※イヤモールドが必要な場合は、基準額に9,500円を加算する。

※ダンパー入りフックとした場合は、250円を加算する。

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。なお、加算については補聴器1個当たりの価格とし、購入又は更新時に1回のみ算定できる。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

46,400

高度難聴用ポケット型

44,000

高度難聴用耳かけ型

46,400

重度難聴用ポケット型

59,000

重度難聴用耳かけ型

71,200

耳あな型(レディメイド)

92,000

耳あな型(オーダーメイド)

144,900

補聴器本体(電池を含む。)。ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

骨導式ポケット型

74,100

①補聴器本体(電池を含む。)。ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

126,900

補聴器本体(電池を含む。)。ただし、電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

※平面レンズが必要な場合は、基準額に1枚につき3,800円を加算する。

受信機

97,300

※受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、左記に掲げる額を加算することができる。

ワイヤレスマイク(充電池を含む。)

135,400

オーディオシュー

5,250

市長が必要と認める特例補装具

市長が必要と認める額(注:事前に県と協議を行うものとする。)

市長が必要と認めるもの

(2) 修理基準

修理に要する経費の額の基準については、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準(8)その他の表に掲げる交換の額とする。

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日向市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年9月22日 告示第130号

(令和7年4月1日施行)