○日向市津波避難経路等整備費補助金交付要綱

平成26年9月22日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、津波発生時及び風水害発生時における津波避難経路等の整備に要する費用の一部を補助する日向市津波避難経路等整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 津波避難経路等 避難経路及び一時避難場所

(2) 避難経路 津波が発生又は発生する恐れがある場合に、一時避難施設及び一時避難場所へ避難する経路並びに風水害が発生し、又は発生する恐れがある場合に避難施設等へ避難する経路で、人が安全に歩ける幅員2メートル程度のもの(車両が通行するために整備するものを除く。)

(3) 一時避難施設 市の指定避難所(地震発生時の指定避難所のうち、津波発生時の避難所としての標高及び構造を備えるもの)又は市が津波発生時に一時的に避難するための施設としての協定を締結している民間ビル若しくは津波避難ビル

(4) 一時避難場所 津波発生時に一時的に避難するための山や高台等(一時避難施設を除く。)

(5) 避難施設等 市又は自治会等が指定する避難所(水害・土砂災害)

(6) 自治会等 日向市区長公民館長連合会に加入する単位自治会及び自主防災活動を行っている団体として市長が特に認めた団体

(7) 自主防災組織 自治公民館を単位として組織する自主防災会及び自主防災会連絡協議会。ただし、自主防災会の組織単位について、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の表のとおりとする。ただし、第6条に規定する補助金交付申請までに所管課と事前協議を行い、市長が適当と認めた補助対象事業に限る。

補助対象事業

内容

要件

避難経路の整備

階段設置工事、舗装工事、擁壁工事、手すり設置工事、防護柵設置工事等

次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。

(1) 日向市津波ハザードマップ又は日向市地域防災計画で示されている津波浸水想定区域の地域であって、津波発生時に、津波到達予想時間内に避難できない恐れのある地域であること又は水害及び土砂災害の危険性が高い地域であって、避難指示や土砂災害警戒情報等が発令された際に、早期の避難に資するものであること。

(2) 土砂崩れや建物等の倒壊の危険がなく、安全であること。

(3) 用地の確保及び工事の発注からその管理までを自ら行うこと。

一時避難場所の整備

整地工事、舗装工事、擁壁工事、防護柵設置工事等

次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。

(1) 十分な標高があり、津波により被災する恐れがないこと。

(2) 土砂崩れや建物等の倒壊の危険がなく、安全であること。

(3) 用地の確保及び工事の発注からその管理までを自ら行うこと。

一時避難場所及び避難施設等の機能向上を目的とした附属設備の整備

照明設置工事、防災倉庫設置工事(ただし、防災倉庫については原材料費のみとする。)

次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。

(1) 土砂崩れや建物等の倒壊の危険がなく、安全であること。

(2) 用地の確保及び工事の発注からその管理までを自ら行うこと。

誘導表示板の整備

誘導表示板設置工事

次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。

(1) 土砂崩れや建物等の倒壊の危険がなく、安全であること。

(2) 用地の確保及び工事の発注からその管理までを自ら行うこと。

2 前項に規定する補助対象については、同一年度に1回限りとする。

3 同一年度内に、市の他の助成制度等により補助対象事業となる整備と同様の整備に係る費用の受給若しくは材料の支給を受けている場合は、補助の対象としない。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自治会等又は自主防災組織とする。

(補助率等)

第5条 補助金の補助率は国、県その他の関係機関等の補助金を除いた額の10分の9以内(1事業当たり50万円以内)とし、予算の範囲内で定めるものとする。ただし、防災倉庫設置工事の補助率は原材料費の10分の5以内(30万円以内)とする。

2 前項の規定にかかわらず、土地を取得する必要がある場合においては、その取得費等は補助対象事業に含まないものとする。

(補助金交付申請)

第6条 規則第3条に規定する補助金交付申請は、次に掲げる書類等を添付するものとする。

(1) 日向市津波避難経路等整備事業計画書(様式第1号)

(2) 日向市津波避難経路等整備事業収支計算書(補助金交付申請用)(様式第2号)

(3) 工事見積書(2者以上必要。ただし、防災倉庫の原材料費又は10万円未満のものについては、1者)

(4) 設置場所の位置図及び平面図

(5) 工事を行う予定箇所の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 日向市津波避難経路等整備事業収支決算書(実績報告用)(様式第3号)

(2) 整備工事受託業者との契約を証した書類の写し

(3) 施工状況写真

(4) 工事費の請求書又は領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(維持管理)

第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けて整備した津波避難経路等については、自己の費用をもって適正に維持し、管理しなければならない。

(紛争等の処理)

第9条 補助対象者は、補助対象事業の実施により第三者との間に生じた紛争等については、自らこれを処理し解決しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年3月28日告示第55号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第100号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第3条第1項の表避難経路の整備の項の改正規定は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)の施行の日から施行する。

(令和3年11月1日告示第230号の3)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市津波避難経路等整備費補助金交付要綱

平成26年9月22日 告示第129号

(令和3年11月1日施行)