○日向市災害時避難経路等整備費補助金交付要綱
平成26年9月22日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、津波、風水害及び高潮等の災害時避難経路の整備等に要する費用の一部を補助する日向市災害時避難経路等整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害時避難経路等 避難経路、指定避難所、指定緊急避難場所及び自主避難施設等
(2) 避難経路 災害が発生又は発生するおそれがある場合に、指定避難所、指定緊急避難場所及び自主避難施設等へ避難する経路で、人が安全に歩ける幅員2メートル程度のもの(車両が通行するために整備するものを除く。)
(3) 指定避難所 避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設
(4) 指定緊急避難場所 津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的とした住民等が緊急に避難する施設又は場所
(5) 自主避難施設等 自治会等が定める避難所及び避難場所
(6) 自治会等 日向市区長公民館長連合会に加入する単位自治会及び自主防災活動を行っている団体として市長が特に認めた団体
(7) 自主防災組織 自治公民館を単位として組織する自主防災会及び自主防災会連絡協議会。ただし、自主防災会の組織単位について、市長が特に認めたものについては、この限りでない。
補助対象事業 | 内容 | 要件 |
避難経路の整備 | 階段設置工事、舗装工事、擁壁工事、手すり設置工事、防護柵設置工事等 | 次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。 (1) 日向市津波ハザードマップ又は日向市地域防災計画で示されている津波浸水想定区域の地域であって、津波発生時に、津波到達予想時間内に避難できない恐れのある地域であること又は水害及び土砂災害の危険性が高い地域であって、避難情報の発令や土砂災害警戒情報等が発令された際に、早期の避難に資するものであること。 (2) 土砂崩れや建物等の倒壊の危険がなく、安全であること。 (3) 用地の確保及び工事の発注からその管理までを自ら行うこと。 |
指定緊急避難場所の整備 | 整地工事、舗装工事、擁壁工事、防護柵設置工事等 | 次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。 (1) 十分な標高があり、津波により被災する恐れがないこと。 (2) 土砂崩れ、水害及び建物等の倒壊の危険がなく、安全であること。 (3) 用地の確保及び工事の発注からその管理までを自ら行うこと。 |
指定緊急避難場所及び避難施設等の機能向上を目的とした附属設備の整備 | 照明設置工事、防災倉庫設置工事(ただし、防災倉庫については原材料費のみとする。) | 次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。 (1) 土砂崩れ、水害及び建物等の倒壊の危険がなく、安全であること。 (2) 用地の確保及び工事の発注からその管理までを自ら行うこと。 |
誘導表示板の整備 | 誘導表示板設置工事 | 次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。 (1) 土砂崩れや建物等の倒壊の危険がなく、安全であること。 (2) 用地の確保及び工事の発注からその管理までを自ら行うこと。 |
2 前項に規定する補助対象については、同一年度に1回限りとする。
3 同一年度内に、市の他の助成制度等により補助対象事業となる整備と同様の整備に係る費用の受給若しくは材料の支給を受けている場合は、補助の対象としない。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自治会等又は自主防災組織とする。
(補助率等)
第5条 補助金の補助率は国、県その他の関係機関等の補助金を除いた額の10分の9以内(1事業当たり50万円以内)とし、予算の範囲内で定めるものとする。ただし、防災倉庫設置工事の補助率は原材料費の10分の5以内(30万円以内)とする。
2 前項の規定にかかわらず、土地を取得する必要がある場合においては、その取得費等は補助対象事業に含まないものとする。
(補助金交付申請)
第6条 規則第3条に規定する補助金交付申請は、次に掲げる書類等を添付するものとする。
(1) 日向市津波避難経路等整備事業計画書(様式第1号)
(2) 日向市津波避難経路等整備事業収支計算書(補助金交付申請用)(様式第2号)
(3) 工事見積書(2者以上必要。ただし、防災倉庫の原材料費又は10万円未満のものについては、1者)
(4) 設置場所の位置図及び平面図
(5) 工事を行う予定箇所の写真
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 日向市津波避難経路等整備事業収支決算書(実績報告用)(様式第3号)
(2) 整備工事受託業者との契約を証した書類の写し
(3) 施工状況写真
(4) 工事費の請求書又は領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(維持管理)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けて整備した津波避難経路等については、自己の費用をもって適正に維持し、管理しなければならない。
(紛争等の処理)
第9条 補助対象者は、補助対象事業の実施により第三者との間に生じた紛争等については、自らこれを処理し解決しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年3月28日告示第55号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第100号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第3条第1項の表避難経路の整備の項の改正規定は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第230号の3)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第91号)
この告示は、公表の日から施行する。