○日向市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年4月1日

規則第23号

(教育訓練及び期間)

第2条 条例第3条各号に規定する規則で定める教育訓練及び期間は、消防署長の資格の基準に係る教育訓練及びその期間を定める件(平成25年消防庁告示第15号。)第1に掲げる課程による教育訓練及び期間とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

日向市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年4月1日 規則第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第23号