○日向市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則
平成26年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年日向市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練及び期間)
第2条 条例第3条各号に規定する規則で定める教育訓練及び期間は、消防署長の資格の基準に係る教育訓練及びその期間を定める件(平成25年消防庁告示第15号。)第1に掲げる課程による教育訓練及び期間とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。