○日向市飲用井戸等水質検査費用補助金交付要綱

平成26年6月4日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害物質等による地下水汚染等がみられることにかんがみ、飲用井戸等の安全性を確保するため、飲用井戸等を設置しようとする者又は設置者、管理者及び使用者(以下「設置者等」という。)が行う水質検査に要する費用について、予算の範囲内において日向市飲用井戸等水質検査費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飲用井戸等 水道法及び建築物における衛生環境の確保に関する法律等の適用を受けない給水施設(表流水及び湧水を含む。)

(2) 水質検査 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項について行われる飲用水の水質検査

(3) 一般飲用井戸等 個人住宅、寄宿舎、社宅及び共同住宅に居住する者に対して飲用水を供給する飲用井戸等(導管等を含む。)

(4) 業務用飲用井戸等 公立以外の学校及び病院並びに店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する飲用井戸等(導管等を含む。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、一般飲用井戸等及び業務用飲用井戸等の設置者等とする。ただし、民営で共同管理する水道施設であって、日向市民営共同管理水道施設改修等補助金の交付対象者並びに旅館、公衆浴場及び食品関係営業者が設置する施設については対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる検査(以下「検査」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 給水開始前の検査 飲用井戸等により給水を開始しようとするときに行う水質検査

(2) 定期の水質検査 業務用飲用井戸について1年以内ごとに1回行う水質検査又は一般飲用井戸等について実施を推奨されている1年以内ごとに1回行う水質検査

(3) 臨時の水質検査 飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときに行う臨時の水質検査

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、検査に係る費用の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額)とする。ただし、補助限度額を3,000円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査に着手する日の14日前までに、日向市飲用井戸等水質検査費用補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに当該補助金交付の可否を決定し、日向市飲用井戸等水質検査費用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前条の申請が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるときは、市長は、補助金の交付の決定を行わないものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付対象者」という。)は、検査が完了したときは、当該完了の日から起算して3週間以内に、日向市飲用井戸等水質検査費用補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告に基づき交付すべき補助金の額を確定し、日向市飲用井戸等水質検査費用交付確定通知書(様式第4号)により補助金交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 この補助金は、精算払により交付する。

2 補助金の交付の確定を受けた者は、速やかに日向市飲用井戸等水質検査費用補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年6月13日から施行する。

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日向市飲用井戸等水質検査費用補助金交付要綱

平成26年6月4日 告示第95号

(平成26年6月13日施行)