○日向市浄化センター管理規程
平成26年4月1日
企業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市浄化センター(以下「浄化センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 浄化センターに場長を置く。
2 場長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、浄化センターの事務を処理する。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
平成26年4月1日 企業管理規程第17号
(平成26年4月1日施行)