○日向市浄化センター管理規程

平成26年4月1日

企業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市浄化センター(以下「浄化センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 浄化センターに場長を置く。

2 場長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、浄化センターの事務を処理する。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

日向市浄化センター管理規程

平成26年4月1日 企業管理規程第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成26年4月1日 企業管理規程第17号