○日向市公共下水道排水設備等指定工事店規程

平成26年4月1日

企業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市下水道条例(昭和50年日向市条例第1号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づく日向市公共下水道排水設備等指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等工事 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備及び同法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 公共下水道排水設備等工事責任技術者 宮崎県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に登録したもの(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の要件)

第3条 指定工事店は、次の要件を全て満たす業者とする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 宮崎県内に営業所があること。

(4) 本市及び営業所所在地市町村の市町村税を滞納していないこと。

(5) 次の各号のいずれの場合にも該当しないこと。

 業者(法人にあっては代表者)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。

 業者(法人にあっては代表者)が、第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していないとき。

 業者が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないとき。

 業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。

 業者が、精神の機能の障害により排水設備等工事を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。

 業者が法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいるとき。

 業者(法人にあっては役員)が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団関係者であるとき。

2 前項第5号ウの規定に該当する場合で、当該業者が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、公共下水道排水設備等指定工事店指定申請書(新規・更新)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票、経歴書及び前条第1項第5号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に係る前号に定める書類

(3) 営業所の平面図、付近見取図(様式第2号)及び写真

(4) 専属責任技術者名簿(新規・解除・更新)(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備等工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類並びに写真

(7) 本市及び営業所所在地市町村の市町村税の完納を証する書類

(8) 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書(様式第3号の2)

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った業者に対し、公共下水道排水設備等指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を棄損又は紛失したときは、直ちに公共下水道排水設備等指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。この場合において、毀損した指定工事店証の再交付を受ける場合は、毀損した指定工事店証を添付するものとする。

4 指定工事店は、第11条第1項及び第2項の規定により指定を取り消されたとき又は指定の効力を停止されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。

(誓約書)

第6条 指定工事店証の交付を受けた者は、速やかに誓約書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備等工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工し、工事契約により、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下でなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事が完了したときは、工事が完了した日から5日以内に完了届を市長に提出しなければならない。

(8) 工事が完了した際に行われる完了検査に合格しないときは、市長が指定する期間内に補修しなければならない。

(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(10) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定工事店の指定の有効期間は、5年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条第1項の要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止しようとするときは、直ちに公共下水道排水設備等指定工事店指定辞退届(様式第7号)次の各号に掲げる書類等を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 指定工事店証

(2) 専属責任技術者の責任技術者証

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに公共下水道排水設備等指定工事店異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織又は商号を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(4) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(5) 営業所を移転したとき。

(6) 営業所を仮移転したとき。

(7) 営業を休止したとき。

(8) 休止していた営業を再開したとき。

(9) 役員を変更したとき。

3 前項の届には、次の各号に掲げる異動事項を証する書類等を添付しなければならない。

(1) 組織又は商号を変更したときにあっては、商業登記簿謄本(法人のみ)、指定工事店証及び専属責任技術者証

(2) 代表者が異動したときにあっては、商業登記簿謄本(法人のみ)、指定工事店証、経歴書、身分証明書及び住民票

(3) 専属する責任技術者が異動したときにあっては、専属責任技術者名簿(新規・解除・更新)及び専属者の責任技術者証

(4) 住居表示を変更したときにあっては、住民票、住居表示変更通知書又は商業登記簿謄本及び指定工事店証

(5) 営業所を移転したときにあっては、営業所の平面図、付近見取図、写真、商業登記簿謄本(法人のみ)、指定工事店証及び固定資産物件を証する書類又は賃貸借契約書の写し

(6) 営業所を仮移転したときにあっては、営業所の平面図、付近見取図、写真及び固定資産物件を証する書類又は賃貸借契約書の写し

(7) 役員を変更したときにあっては、商業登記簿謄本(法人のみ)及び暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める基準に基づき指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道に関する法令、条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 市長は、前項の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止をしたときは、公共下水道排水設備等指定工事店(取消・停止)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(責任技術者の登録)

第12条 市長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他市長が定めるところに従い、排水設備等工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第14条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、公共下水道排水設備等工事責任技術者登録申請書(新規・更新・登録替)(様式第10号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票及び顔写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条に規定する登録資格を有する者は、市長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(責任技術者証)

第16条 市長は、第14条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、公共下水道排水設備等工事責任技術者証(様式第11号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名、住所又は勤務先に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに公共下水道排水設備等工事責任技術者異動届(様式第12号)に、次の各号に掲げる書類等を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 住民票

(2) 責任技術者証

4 責任技術者は、責任技術者証を棄損又は紛失したときは、直ちに公共下水道排水設備等工事責任技術者証再交付申請書(様式第13号)に住民票及び顔写真を添付して、市長に申請し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第20条第1項の規定により登録を取り消されたとき又は登録の効力を停止されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までに登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、市長が指定する期日までに様式第10号による登録申請書に、次の各号に掲げる書類等を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 住民票及び顔写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録替え)

第19条 責任技術者は、協会に加盟する他の下水道管理者(以下「他の下水道管理者」という。)に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えを行おうとする者は、公共下水道排水設備等工事責任技術者登録抹消申請書(様式第14号)に責任技術者証を添付し、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出された場合は、公共下水道排水設備等工事責任技術者登録抹消証明書(様式第15号)を交付するものとする。

4 他の下水道管理者に登録されていた責任技術者で本市に登録替えを希望する者は、当該他の下水道管理者における登録抹消の日から1月以内に、様式第10号による登録申請書に当該他の下水道管理者が交付した登録抹消証明書を添付して、市長に申請しなければならない。

5 前項の登録替えに係る登録期間は、第17条の規定にかかわらず、登録替え以前における登録期間の残存期間とする。

(登録の取消し又は一時停止)

第20条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める基準に基づき登録を取り消し、又は6月を超えない範囲において、登録の効力を停止することができる。

(1) 下水道に関する法令、条例又はこの規程又は市長が定めるところに違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止をしたときは、公共下水道排水設備等工事責任技術者(取消・停止)通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(公示)

第21条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第1号第2号第5号及び第6号の届出を受理したとき。

2 市長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第22条 市長は、指定工事店による適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、日向市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成10年日向市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月1日企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年11月1日企管規程第4号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以前に第5条第1項の規定による指定を受けた業者は、改正後の第4条第2項第8号の規定にかかわらず、令和3年度中に暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書を提出しなければならない。ただし、令和3年度中に第18条の規定による登録更新を受ける場合は、登録更新に併せて暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書を提出すれば足りる。

(令和5年3月16日企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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日向市公共下水道排水設備等指定工事店規程

平成26年4月1日 企業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成26年4月1日 企業管理規程第12号
平成28年3月1日 企業管理規程第1号
令和2年2月13日 企業管理規程第2号
令和3年11月1日 企業管理規程第4号
令和5年3月16日 企業管理規程第2号