○福祉法人監査室設置規程

平成26年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第3項の規定に基づき、社会福祉法人の指導及び監査に関する事務を推進するために、福祉課に福祉法人監査室(以下「監査室」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 監査室に指導監査係を置き、次の事務を所掌する。

(1) 社会福祉法人の指導及び監査に関すること。

(2) 福祉サービス事業所への指導及び監査等に関すること。

(3) その他社会福祉法人に関わる市の権限に関すること。

(職員)

第3条 監査室に室長、係長その他の職員を置く。

2 前項に規定する室長は、主幹とする。

3 必要に応じ、監査室に室長補佐を置く。

(職務)

第4条 室長は、上司の命を受けて監査室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長補佐は、上司の命を受けて室長を補佐する。

3 係長及びその他の職員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。

(庶務)

第5条 監査室の庶務は、福祉課において行う。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

福祉法人監査室設置規程

平成26年3月31日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第13号