○福祉法人監査室設置規程
平成26年3月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第3項の規定に基づき、社会福祉法人の指導及び監査に関する事務を推進するために、福祉課に福祉法人監査室(以下「監査室」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 監査室に指導監査係を置き、次の事務を所掌する。
(1) 社会福祉法人の指導及び監査に関すること。
(2) 福祉サービス事業所への指導及び監査等に関すること。
(3) その他社会福祉法人に関わる市の権限に関すること。
(職員)
第3条 監査室に室長、係長その他の職員を置く。
2 前項に規定する室長は、主幹とする。
3 必要に応じ、監査室に室長補佐を置く。
(職務)
第4条 室長は、上司の命を受けて監査室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室長補佐は、上司の命を受けて室長を補佐する。
3 係長及びその他の職員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。
(庶務)
第5条 監査室の庶務は、福祉課において行う。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。