○日向市防火対象物防火基準適合表示実施要綱

平成26年3月31日

告示第52号の4

(目的)

第1条 この告示は、防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物(消防法(昭和23年法律第186号。)第2条第2項に定める防火対象物をいう。以下同じ。)について表示を行うこと(以下「防火基準適合表示」という。)により、防火管理業務の適正化、消防用設備の設置及び維持管理の促進並び情報提供を推進し、もって防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示の対象)

第2条 防火基準適合表示の対象となる防火対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)の項イに掲げる防火対象物及び同表(16)の項イに掲げる複合用途防火対象物のうち同表(5)の項イの用途に供する部分を有するものをいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法第8条第1項又は第8条の2第1項の適用があるもの

(2) 地階を除く階数が3以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、消防長は、特に必要と認めた防火対象物について、防火基準適合表示の対象とすることができる。

(申請)

第3条 防火基準適合表示を受けようとするホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マーク交付申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。

(審査)

第4条 消防長は、前条の申請を受理したときは、別表に定める点検項目について防火対象物に係る表示制度の実施細目等について(平成25年10月31日付け消防予第419号消防庁予防課長通知)別添判定基準(以下「表示基準」という。)により審査するものとする。

2 前項の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(審査結果の通知及び表示マークの交付)

第5条 消防長は、前条の審査の結果適当と認めたときは、当該ホテル・旅館等の関係者に対して表示基準適合通知著(様式第2号)及び表示マーク(銀)(別図)を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するホテル・旅館等に対しては、表示マーク(銀)に代えて表示マーク(金)(別図)を交付する。

(1) 申請時において表示マーク(銀)を3年間継続して交付されているホテル・旅館等

(2) 申請時において表示マーク(金)が交付されているホテル・旅館等であって、当該表示マーク(金)の交付日から3年が経過する前のもの

2 関係者は、表示マークを受領したときは、表示マーク受領書(様式第3号)を消防長に提出するとともに、表示マークの交付に伴う遵守事項を誠実に履行するものとする。

3 消防長は、前条の審査の結果不適当と認めたときは、当該ホテル・旅館等の関係者に対して表示基準不適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(表示マークの掲出)

第6条 表示マークの交付を受けた関係者は、当該ホテル・旅館等の利用者が見やすい場所に表示マークを掲出しなければならない。

(表示マークの返還)

第7条 消防長は、表示マークの交付を受けたホテル・旅館等が次のいずれかに該当する場合は、表示マーク返還請求書(様式第5号)により関係者に表示マークの返還を請求するものとする。

(1) 表示マークの有効期間が満了した場合

(2) 表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(4) その他消防長が不適当であると認めた場合

(表示制度対象外施設)

第8条 消防長は第2条に該当しない防火対象物の関係者から、表示制度対象外施設申請書(様式第6号)により、表示制度対象外施設であることの通知の交付の申請があったときは、当該対象物が表示基準に適合していることを確認した上で、表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(表示マーク交付対象物の公表)

第9条 消防長は、表示マークを交付したホテル・旅館等の名称、所在地等について、広報誌、ホームページ等により公表するものとする。

(庶務)

第10条 この告示に関する事務は、日向市消防本部予防課において所掌する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、防火対象物に係る表示制度の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月17日告示第197号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

小量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消設防備用等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建造築等構

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

別図(第5条関係)

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日向市防火対象物防火基準適合表示実施要綱

平成26年3月31日 告示第52号の4

(令和元年10月17日施行)