○日向はまぐり碁石振興事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第52号の3

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の碁石産業の活性化並びに囲碁の普及及び継承を図るため、日向はまぐり碁石振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、日向はまぐり碁石まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助対象活動)

第3条 補助金の交付の対象となる活動は、次に掲げるものとする。

(1) 日向はまぐり碁石まつりの開催に係る活動

(2) 碁石産業の振興に関する活動

(3) 囲碁を通じた他自治体等との交流活動

(4) 囲碁の普及を目的とした育成活動

2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる経費は、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、概算払いにより交付する。

(書類の保管等)

第6条 実行委員会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

日向はまぐり碁石振興事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第52号の3

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成26年3月31日 告示第52号の3