○日向市まちなか商業再生支援事業費補助金交付要綱

平成26年3月26日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、商店街等と多様な主体が連携して行う新たな振興策や起業への取り組み及び商店街の活性化への取り組みを促進するため、日向市まちなか商業再生支援事業費補助金(以下「補助金」)という。)を交付することに関し、宮崎県まちなか商業再生支援事業費補助金交付要綱(平成21年4月1日宮崎県商工観光労働部商業支援課定め。以下「県交付要綱」という。)、宮崎県まちなか商業再生支援事業実施要領(平成21年4月1日宮崎県商工観光労働部商工政策課定め。以下「県実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、県実施要領に定める事業実施主体とする。

2 前項の者及びその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年度日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び交付方法は、県交付要綱及び県実施要領に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。

(補助条件)

第5条 規則第5条の規定による補助条件は、県実施要領に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書及び書類に県交付要綱で定める事業計画書等の書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請において、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、該当補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかかでない場合については、この限りではない。

(事業着手届出等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業着手前に事業着手届出書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業完了後速やかに事業完了届出書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第8条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い時期までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に県交付要綱第11条第1項各号で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市まちなか商業再生支援事業費補助金交付要綱

平成26年3月26日 告示第41号

(平成26年3月26日施行)