○耳川広域森林組合運営資金貸付要綱

平成26年3月26日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、耳川広域森林組合(以下「森林組合」という。)の円滑な森林整備事業の実施を図るため、森林組合に対して予算の範囲内で運営資金の貸付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の目的)

第2条 貸し付ける運営資金(以下「貸付金」という。)は、森林組合の森林整備に関する各種事業の実施に必要な資金に充てるものとする。

(貸付けの条件)

第3条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利率 無利子

(2) 貸付期間 貸付決定通知の日が属する会計年度(以下「貸付年度」という。)

(3) 償還方法 全額一括償還

(4) 償還期日 貸付年度の末日までとする。ただし、同日が土曜日に当たる場合はその前日とし、同日が日曜日に当たる場合はその前々日とする。

(貸付けの申請)

第4条 森林組合は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、運営資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 資金計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を精査し、貸付けを行うべきと決定したときは、その旨を運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付変更の承認)

第6条 森林組合は、前条に規定する通知を受けた貸付金について、償還期日を短縮して償還しようとするときは、あらかじめ書面でその旨を申請し、市長の承認を受けなければならない。

(契約の締結)

第7条 森林組合は、前2条に規定する通知又は承認を受けたときは、市長と運営資金貸借契約書(様式第3号)により、契約を締結するものとする。

(貸付金の貸付)

第8条 森林組合は、前条に規定する契約を締結したときは、運営資金請求書(様式第4条)を市長に提出するものとし、市長は、貸付金を貸し付けるものとする。

(契約の解除)

第9条 市長は、森林組合が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 貸付金を第2条に規定する目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 事業継続の見込みがないと認められるとき。

(4) その他契約に違反したとき。

(貸付金の返還)

第10条 森林組合は、前条の規定より契約を解除された場合は、第3条第1項第3号又は第4号の規定にかかわらず、貸付金の全部を返還するものとする。

(実績報告)

第11条 森林組合は、貸付金の貸付けを受けたときは、事業年度終了後3ケ月以内に事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第12条 森林組合は、貸付金の貸付けを受けたときは、貸付金に係る事業の実施状況及びその事業に関わる収支に関する帳簿、その他関係書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿、その他の関係書類は、貸付金の貸付けを受けた翌年度から5年間保管しなければならない。

(報告、検査及び指示)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、森林組合に対し報告を求め、帳簿、その他の関係書類若しくはその事業の施行状況を検査し、又はその事業の施行上必要な指示をすることができる。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、貸付金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算から適用する。

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耳川広域森林組合運営資金貸付要綱

平成26年3月26日 告示第40号

(平成26年3月26日施行)