○日向市漁業担い手育成推進会議設置要綱
平成26年3月25日
告示第36号
(設置)
第1条 漁業担い手の就労改善及び確保育成に関する具体的事項について協議するため、日向市漁業担い手育成推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事項を協議する。
(1) 漁業担い手の就労改善及び確保育成に関すること。
(2) 漁業後継者の確保育成に関すること。
(3) 漁業経営の改善や起業的な経済活動等に意欲的に取り組む漁業者グループ等の育成に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 推進会議に会長を置き、会長は、日向市林業水産課長をもって充てる。
(会長等の権限)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、会長が議長を務める。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催することができない。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、日向市林業水産課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 委員となる者 |
宮崎県 | 東臼杵農林振興局農政水産課長 |
日向市漁業協同組合 | 代表理事組合長 |
〃 | 漁業士 |
〃 | 漁村女性指導士 |
漁業経営の改善や起業的な経済活動等に意欲的に取り組む漁業者グループ等 | 代表者 |
日向市 | 林業水産課長 |