○日向市インキュベーション・オフィス事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第54号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 申請手続(第5条―第7条)

第3章 施設使用(第8条―第10条)

第4章 運営協議会(第11条―第17条)

第5章 費用負担及び使用の制限(第18条―第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市における新事業の創出及び新規創業を促進することを目的に、起業家支援の一環として実施する日向市インキュベーション・オフィス事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援施設)

第2条 日向市インキュベーション・オフィス事業を実施するため支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 支援施設の名称及び位置については、次のとおりとする。

名称

位置

ひゅうが創業支援夢プラザ

日向市大字日知屋8097番地2

2 ひゅうが創業支援夢プラザ(以下「夢プラザ」という。)は、インキュベーション・オフィス(以下「オフィス」という。)及び共用スペースで構成する。

(使用等の範囲)

第4条 オフィスを使用できるものは、次の各号に該当するものとする。ただし、市長が特に認めるものについてはこの限りでない。

(1) 高度な技術を有し、新たな事業活動の準備をしているもの又は使用開始の時点で法人登記後5年を経過していないもの

(2) 市内に工場等の進出が見込めるもの

(3) 夢プラザを退去後、原則として日向市及び東臼杵郡内に事業所を置いて事業活動ができるもの

(4) 雇用の増大、地域産業への波及等産業の振興に資すると思われるもの

(5) 過去に夢プラザに入居したことがないもの

(6) 市の施策に関連した事業を推進するもの

第2章 申請手続

(申請)

第5条 オフィスを使用しようとするものは、ひゅうが創業支援夢プラザ使用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 法人登記簿謄本の写し及び直近3年間の決算書。ただし、法人登記手続完了前のものにあっては住民票及び法人登記申請書の写し、それ以外で新たな事業活動の準備をしているものにあっては住民票

(3) 市税の完納を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(審査及び承認等)

第6条 市長は、前条の使用申請書を受理したときは、これを審査し、オフィス使用の承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、当該決定に際しては、第11条のひゅうが創業支援夢プラザ運営協議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、承認又は不承認の決定をしたときは、ひゅうが創業支援夢プラザ使用承認・不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、オフィスの使用承認に際し、夢プラザの管理等のため条件を付けることができる。

(報告)

第7条 前条の規定によりオフィス使用の承認を得たもの(以下「使用者」という。)は、次条第1項に規定する承認期間内の1年ごとに、次に掲げる書類を添えて実績を報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算報告書(承認期間中においては決算見込書も可)

(3) 事業計画書(承認期間終了後の報告については不要)

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

第3章 施設使用

(使用期間等)

第8条 オフィス使用を承認する期間は、3年とする。

2 使用者は、前項に規定する承認期間内において1年に1回以上は日向商工会議所、東郷町商工会又は日向市産業支援センターひむか-Bizの経営支援を受けなければならない。

(承認の取消等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、第6条又は前条の規定による承認の取消し、承認条件の変更、行為の中止、原状回復又は当該オフィスからの退去を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を得たもの

(2) オフィスの使用の目的又は内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるもの

(3) オフィスの使用の内容又は方法が、夢プラザ及び日向ひとものづくりセンターを損傷するおそれがあると認められるもの

(4) 承認の際に付した条件に違反しているもの

(5) 使用承認の決定を受けてから2月以内に入居しないもの

(6) 第20条第7号に規定する共益費を2月以上滞納したもの

(7) 1月以上にわたりオフィスを正当な理由なく使用しないもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、夢プラザの管理上支障があると認められるもの

(変更の申請及び承認)

第10条 使用者は、その承認を得た事項を変更しようとするときは、ひゅうが創業支援夢プラザ使用変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、使用承認期間を変更しようとするときは、当該承認期間終了日又はオフィスを退去しようとする日の30日前までに提出するものとする。

2 第6条第1項の規定は、前項に規定する使用変更申請書(オフィスを退去しようとする期間の変更申請書を除く。)の受理について準用する。

3 市長は、オフィス使用の変更の承認又は不承認の決定をしたときは、ひゅうが創業支援夢プラザ使用変更承認・不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

第4章 運営協議会

(ひゅうが創業支援夢プラザ運営協議会)

第11条 夢プラザの円滑な運営を図るため、ひゅうが創業支援夢プラザ運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 協議会の担任事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 夢プラザの運営に関すること。

(2) 使用者の選考及び支援に関すること。

(3) 地域のインキュベーション機能の強化に関すること。

(4) その他夢プラザの円滑な運営に関し必要な事項

(組織)

第13条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 日向商工会議所

(2) 東郷町商工会

(3) 一般社団法人 日向地区中小企業支援機構

(4) 職業訓練法人日向地区職業訓練会

(5) 市関係職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第15条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故等があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第16条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第17条 協議会の庶務は、中小企業の振興に係る事務を所掌する課において処理する。

第5章 費用負担及び使用の制限

(使用者の費用負担)

第18条 使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) オフィスの各室の電気、電話、ファクス等の使用料及び清掃費

(2) オフィスの各室の破損、ガラスの取替等の軽易な修繕に要する費用

(3) オフィスの各室の改造、保安及び原状回復に要する費用

(4) オフィスの各室の設備、備品等の設置及び撤去に要する費用

(5) オフィスの各室の廃棄物等の保管及び処理に要する費用

(6) オフィスの使用に伴い必要と認められる損害保険料

(7) 別表に定める共用スペースに係る共益費

(8) その他市長が使用者が負担することが適当と認める費用

(行為の制限)

第19条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他のものの迷惑となる行為

(2) 施設又は設備を損傷する等、夢プラザの維持保全を害する行為

(3) 夢プラザの使用権の一部又は全部を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれを担保の用に供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が夢プラザの管理上支障があると認める行為

(原状回復)

第20条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該オフィスを原状に回復しなければならない。

(1) オフィスの使用期間を終了した場合

(2) オフィスの使用の承認を取り消された場合

(3) オフィスからの退去を命ぜられた場合

2 前項の規定にかかわらず使用者がオフィスを原状に回復しないときは、市長は、当該使用者に代わってこれを原状に回復し、その経費を当該使用者に負担させるものとする。

第6章 雑則

(補則)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第32号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第64号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

オフィス区画番号

面積

共益費(月額)

1

30.72m2

15,800円

2

25.28m2

13,100円

3

24.68m2

12,800円

4

22.38m2

11,500円

5

38.00m2

19,500円

6

22.08m2

11,500円

備考

1 共益費は、使用の期間が1月に満たないときは、1月を30日として日割計算を行う。

2 共益費に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額は1円に切り上げるものとする。

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日向市インキュベーション・オフィス事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成22年4月1日 告示第54号
平成26年3月17日 告示第32号
平成30年3月30日 告示第64号
令和2年2月28日 告示第40号