○日向市重度障がい者等タクシー料金助成事業実施要綱

平成26年3月17日

告示第31号

日向市重度障害者等タクシー料金等助成事業実施要綱(平成4年日向市告示第13―2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、重度の障がいを有する者又は在宅寝たきりの者(以下「重度障がい者等」という。)に対し、タクシー料金の助成(以下「助成」という。)を行うことにより、日常生活の利便及び社会活動の範囲の拡大を図り、もって重度障がい者等の社会参加及び福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 次条第1項第1号の日向市重度障がい者タクシー料金助成券 次のいずれにも該当する者

 市内に住所を有する者又は市外に住所を有する者にあっては市が管理する身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第6条の身体障害者手帳交付台帳に登録された者

 第4条第1項の申請の日現在において当該申請の日の属する年度(当該申請の日が4月及び5月の場合は、前年度)の市民税が非課税である者

 次の各号のいずれかに該当する者

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)を有し、かつ、当該障がいが身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級の項に該当する者

(イ) 宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月27日宮崎県福祉生活部児童家庭課)に規定する療育手帳を有し、かつ、当該障がいの程度がAに該当する者

(2) 次条第1項第2号の日向市車いす用タクシー料金助成券 次のいずれにも該当する者

 市内に住所を有する者又は市外に住所を有する者にあっては市が管理する身体障害者福祉法施行規則第6条の身体障害者手帳交付台帳に登録された者

 第4条第1項の申請の日現在において当該申請の日の属する年度(当該申請の日が4月及び5月の場合は、前年度)の市民税が非課税である者

 障害者支援施設、乳児院又は児童養護施設、指定発達支援医療機関、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)に規定する療養介護を行う病院又は障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関等の進行性筋萎縮症者の治療を行う施設、国立保養所、生活保護法に規定する救護施設又は更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、病院又は診療所に入所又は入院をしていない在宅の者

 次の各号のいずれかに該当する者

(ア) 身障手帳を有し、かつ、当該障がいが身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級の項下肢の欄及び体幹の欄並びに2級の項下肢の欄及び体幹の欄の障がいに該当する者

(イ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者。ただし、直近の介護保険認定において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定するB1、B2、C1若しくはC2に該当する者又はそれに準ずる状態であると市長が認めた者に限る。

2 前項の規定にかかわらず、他市区町村で同様の助成、サービス等を受給する者又は日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号の暴力団関係者は、助成対象者としない。

(助成券の交付)

第3条 助成は、次に掲げるタクシー料金助成券(以下「助成券」という。)を交付することにより行うものとする。

(1) 日向市重度障がい者タクシー料金助成券(様式第1号。以下「タクシー料金助成券」という。)

(2) 日向市車いす用タクシー料金助成券(車いす専用又はストレッチャー付き福祉タクシー)(様式第2号。以下「車いす用タクシー料金助成券」という。)

2 前各号の助成券は、重複してこれを交付しない。

3 助成券の区分による助成対象者及び助成額は、別表第1に定めるとおりとする。

4 助成券の有効期限は、当該交付した日の属する会計年度の末日までとする。

5 助成券の再交付は、行わないものとする。

(申請等)

第4条 助成券の交付を受けようとする者は、日向市重度障がい者等タクシー料金助成券交付申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、別表第2に定める枚数の助成券を交付する。

(使用方法等)

第5条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が助成券を使用するときは、タクシー運転手に身障手帳、療育手帳その他市長が指定する書類等を提示し、助成券を渡さなければならない。

2 1回のタクシー乗車に使用できる助成券の枚数は、1枚とする。

3 利用者は、助成券を使用したときは、タクシー料金から第3条第3項に定める助成額を控除した額を、タクシー運転手に支払うものとする。

4 助成券が使用できるタクシーは、次条第2項に規定する事業者指定証の交付を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)が運行するタクシーとする。

(事業者の指定等)

第6条 一般社団法人宮崎県タクシー協会日向支部に加盟する事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を含む。)の許可を有する事業者であって、助成券が使用できるタクシーの運行を希望するものは、日向市重度障がい者等タクシー料金助成事業に係る事業者指定申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、申請者に日向市重度障がい者等タクシー料金助成事業に係る事業者指定証(様式第5号)を交付するものとする。

3 指定事業者は、第1項の申請書に係る事項に変更があるときは、速やかに日向市重度障がい者等タクシー料金助成事業に係る事業者指定変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、指定事業者から指定取り消しの申出があったとき又はこの要綱若しくは他の法令に違反したときは、指定を取り消すことができる。

(禁止事項)

第7条 利用者は、交付を受けた助成券を第三者に譲渡してはならない。

(助成券の返還等)

第8条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき又は偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたときは、当該利用者から助成券の全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の場合において、利用者が既に使用した助成券があるときは、当該助成券に係るタクシー料金の金額の全部又は一部を返還させることができる。

(利用料金の請求)

第9条 指定事業者は、助成券に係るタクシー料金を請求しようとするときは、1月ごとに日向市重度障がい者等タクシー料金助成事業実績報告書(様式第7号)に当該請求に係る助成券を添えて、毎月8日までに市長に請求するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第98号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

助成券の区分

助成対象者

助成額

タクシー料金助成券

第2条第1項第1号又は第2号に該当する者

1枚につきタクシーの基本料金額

車いす用タクシー料金助成券

第2条第1項第3号第4号又は第5号に該当する者

1枚につきタクシーの基本料金額に福祉料(乗降介護のために必要な料金(500円を上限とする。))を加えた額

別表第2(第4条関係)

助成券の区分

枚数

タクシー料金助成券

24枚

車いす用タクシー料金助成券

30枚

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日向市重度障がい者等タクシー料金助成事業実施要綱

平成26年3月17日 告示第31号

(令和4年3月29日施行)