○日向市ホームページ広告掲載要領

平成25年12月16日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市広告掲載要綱(平成20年日向市告示第116号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、市が管理するホームページ(以下「市ホームページ」という。)における広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(種類及び規格)

第2条 広告の種類は、バナー広告とする。

2 広告の規格は、原則として次のとおりとする。

(1) 大きさ 1枠当たり縦50ピクセル横170ピクセル

(2) 形式 GIF(アニメ不可)又はJPEG

(3) データ容量 1枠当たり10KB以下

(掲載位置及び枠数)

第3条 広告の掲載位置及び枠数は、市ホームページの目的を妨げない限度において、市長が定める。

(掲載期間)

第4条 広告の掲載期間は、要綱第8条第1項の規定による決定の日から直近の3月31日までの間において、市長が定める。

(広告掲載料)

第5条 1月における1枠当たりの広告掲載料は、16,500円(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。

2 月の途中から広告の掲載を開始した場合にあっても、1枠当たりの広告掲載料は、前項のとおりとする。

(くじによる順位の決定)

第6条 要綱第8条第2項各号に規定する順位に複数の者が該当する場合の当該順位内における順位は、当該順位に該当する者によるくじにより決定する。

(広告掲載の開始)

第7条 広告主は、広告掲載料の全額を市長が定める方法で支払わなければならない。

2 市は、広告掲載料の全額が納付されたことを確認した後、遅滞なく市ホームページに広告を掲載するものとする。

(変更等)

第8条 広告主(要綱第9条に規定する広告主をいう。)は、次の各号に該当するときは、日向市ホームページ広告変更届出書(別記様式)を直ちに市長に提出しなければならない。

(1) リンク先のアドレスを変更するとき。

(2) 広告を差し替えるとき。

(3) リンク先に障害等が発生したとき。

(4) 広告の掲載を中止するとき。

(広告掲載料の還付)

第9条 要綱第14条ただし書きの規定により還付する広告掲載料の額は、広告掲載ができなくなった日の属する月以降の納付済み広告掲載料とする。

2 前項の規定にかかわらず、市が次に掲げる理由により市ホームページの運営を一時停止した場合の広告掲載料は、還付しない。ただし、一時停止をした期間が30日を超えた場合にあっては、この限りでない。

(1) 機器等の保守又は工事

(2) 天災、事変その他の非常事態の発生

3 還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年8月29日告示第159号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年2月25日告示第35号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

日向市ホームページ広告掲載要領

平成25年12月16日 告示第200号

(令和4年2月25日施行)