○日向市農林水産業振興計画策定委員会設置要綱

平成25年8月23日

告示第166号

(設置)

第1条 日向市の農林水産業の総合的かつ計画的な振興を図ることを目的とする日向市農林水産業振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、日向市農林水産業振興計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 策定委員会は、計画の策定に関し総合的な調整を図り、必要な事項について調査及び審議を行う。

2 策定委員会は、前項の調査及び審議の経過及び結果について、市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 農林水産業団体関係者

(4) 生産者の代表

(5) 消費者の代表

(6) 公募による市民

(7) 市の職員

(会長)

第4条 策定委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第6条 次に掲げる事項を処理するために、策定委員会に農業振興専門委員会、林業振興専門委員会及び水産業振興専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(1) 計画策定に関する資料の収集及び分析

(2) 計画の具体的な原案の作成

(3) 計画の進行管理

2 専門委員会の委員は、次に掲げる者の内からそれぞれ20名以内をもって組織するものとし、市長が委嘱し又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 農林水産業団体関係者

(3) 生産者の代表

(4) 市の職員

(専門委員会の委員長等)

第7条 専門委員会にそれぞれ委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員長は、策定委員会の会議への出席を求められたときは、当該会議に出席しなければならない。

(専門委員会の会議)

第8条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(任期)

第9条 策定委員会及び専門委員会の委員の任期は、計画が策定されるまでとする。

(事務局)

第10条 策定委員会及び専門委員会の事務局は、農業畜産課に置く。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

日向市農林水産業振興計画策定委員会設置要綱

平成25年8月23日 告示第166号

(平成26年4月1日施行)