○日向市地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第95号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか、地域活動支援センターⅠ型(以下「センター」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センター事業の実施主体は、日向市とする。ただし、市長は、事業の適切な運営ができると認められる者に事業を委託することができる。

(事業内容)

第3条 センター事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基礎的事業 地域の実情に応じ、障害者等に対し創作的活動及び生産活動の提供並びに社会交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を行うもの。

(2) 機能強化事業 前号に規定する基礎的事業の機能強化を図るため、同事業に併せて実施するもので、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整並びに地域住民ボランティア育成及び障害の理解促進のための普及啓発等を行うもの。

(利用対象者)

第4条 センターの利用者は、日向市に居住地を有する障害者等とする。

(センターの運営要件)

第5条 第2条ただし書きにより市長が委託する者(以下「事業者」という。)は、次の要件を満たすものとする。

(1) 法人格を有していること。

(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1項に規定する暴力団又は役員が同条第3項に規定する暴力団関係者でないこと。

(3) センターの利用人員が、1日当たり概ね20人以上であること。

(4) 基礎的事業に係る職員として施設長1名、指導員1名以上を配置し、うち2名以上が常勤であること。

(5) 機能強化事業に係る職員として前項に規定する職員のほか、1名以上を配置し、うち2名以上が常勤であること。

(6) 創作的活動、生産活動及び地域との交流等を行うことができる場所並びに相談室等を有していること。

(7) センターの運営に関し必要な設備、備品及び消火設備その他非常災害に際して必要な設備があること。

(8) 以下についてのセンターの運営規程を定めていること。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、員数及び職務の内容

 施設の開所日及び開所時間

 利用できる人員及び対象者

 利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する費用の額

 施設の利用にあたっての留意事項

 緊急時及び事故発生時における対応方法

 非常災害対策

 苦情解決

 その他施設の運営に関する重要事項

(事業者の指定等)

第6条 市長は、事業を実施するにあたって事業者を指定する。

2 指定された事業者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 日向市地域活動支援センターⅠ型事業者指定届出書(様式第1号)

(2) 運営規程

(3) 定款

(4) 職員の勤務体制及び勤務形態一覧

(5) 施設の平面図及び土地、建物の概要

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前条の要件を満たさない場合や虚偽の内容があった場合は、事業者の指定を取り消すことができる。

(事業内容の変更等)

第7条 事業者が、事業の運営内容について変更しようとするときは、日向市地域活動支援センターⅠ型事業指定内容変更申請書(様式第2号)により、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、承認の可否を決定し、日向市地域活動支援センターⅠ型事業指定内容変更承認・不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 事業者が、センターの事業を廃止又は休止しようとするときは、日向市地域活動支援センターⅠ型事業廃止・休止届出書(様式第4号)を、市長に提出するものとする。

(事業計画の策定及び承認)

第8条 事業者は、毎年度、事業計画書(様式第5号)及び収支予算書(様式第6号)を作成し、市長の承認を受けるものとする。

(事業実績の報告)

第9条 事業者は、毎月、事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 事業者は、毎年度の事業完了後、事業実績報告書(様式第8号)及び収支決算書(様式第9号)を作成し、市長の承認を受けるものとする。

3 市長は、必要と認めた場合は、事業の実施状況及び経理その他必要な事項について、事業者に報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、センター事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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日向市地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第95号の2

(平成25年4月1日施行)