○日向市議会反問実施要領

平成25年6月3日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市議会の本会議等における反問の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本会議等 本会議、常任委員会及び特別委員会をいう。

(2) 答弁者 執行機関に属する者であって本会議等で答弁を行うものをいう。

(3) 反問 本会議等における議員の質疑又は質問に対し、内容及び趣旨の確認並びに論点及び争点を明確にするため答弁者が議員に質問することをいう。

(反問の実施)

第3条 議長又は委員長は、答弁者から反問の申し出があったときは、これを許可することができる。

2 反問は、一般質問及び議案質疑に限り実施するものとする。

3 反問の回数は、一の質疑又は質問に対して原則1回とする。

4 答弁者は、議案に対する修正案及び代替案の提出を求める反問を行ってはならない。

(議員の責務)

第4条 議員は、反問に対して誠実に答えなければならない。

2 議員は、答弁者に対して反問を依頼又は要請してはならない。

(議長又は委員長の議事整理権)

第5条 議長又は委員長は、反問の内容が適正でないと判断した場合又は反問若しくは反問に対する答弁が円滑に実施されないと判断した場合は、議員又は答弁者を注意又は制止することができる。

(質問時間からの除外)

第6条 一般質問における反問に対する答弁の時間は、議員の質問時間に含まないものとする。

この要領は、公表の日から施行する。

日向市議会反問実施要領

平成25年6月3日 議会告示第4号

(平成25年6月3日施行)

体系情報
要綱集/第2類 議会・選挙
沿革情報
平成25年6月3日 議会告示第4号