○日向市養牛経営基盤強化対策事業補助金交付要綱
平成25年6月14日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の養牛振興及び養牛経営の基盤強化の促進に資するため、予算の範囲内において日向市養牛経営基盤強化対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 登録又は登記された子牛
(2) 次のいずれかに該当する子牛
ア 導入価格が30万円以上の肉用牛繁殖用に供する子牛
イ 導入価格が20万円以上の肉用牛肥育用に供する子牛
ウ 導入価格が30万円以上の乳用に供する子牛
(3) ヨーネ病及び牛白血病の検査を受け、検査結果が陰性であった子牛(県外から導入した肉用牛に限る。)
(4) 導入価格が30万円以上の肉用牛繁殖用に供する月齢36ヶ月未満の雌牛
2 前項に規定する者又はその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(1) 肉用牛繁殖用に供する子牛及び月齢36ヶ月未満の雌牛 1頭につき50,000円
(2) 肉用牛肥育用に供する子牛 1頭につき20,000円
(3) 乳用に供する子牛 1頭につき50,000円
(1) 郡共進会に出場した子牛 1頭につき20,000円
(2) 郡共進会に出場し優等賞に入賞した子牛 1頭につき30,000円
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を申請する補助対象者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書兼事業実績書(別記様式第1号)
(2) 収支決算書(別記様式第2号)
(3) 登記書又は登録書及び血統書の写し
(4) せり買証等の導入価格を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び額の確定)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助対象者に補助金交付決定及び確定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(1) 肉用牛繁殖用に供する子牛及び月齢36ヶ月未満の雌牛 導入後60月以上
(2) 肉用牛肥育用に供する子牛 導入後12月以上
(3) 乳用に供する子牛 導入後60月以上
(交付手続きの委任)
第8条 補助対象者は、補助金の交付申請、請求及び受領並びに返還に関する手続きを、農業協同組合に委任して行うことができるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年度の予算に係る事業から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第65号の2)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第111号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年8月2日告示第239号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月26日告示第166号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年8月6日告示第195号)
(施行日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の附則第3項の規定を適用する場合において、この告示の公表の日前に申請された令和6年度に係る補助金については、再度申請を行うことで当該読替えをした場合の金額と既交付額の差額の交付を受けることができる。この場合において、第4条第2号から第5号までに掲げる書類を省略することができる。