○日向市養牛経営基盤強化対策事業補助金交付要綱

平成25年6月14日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の養牛振興及び養牛経営の基盤強化の促進に資するため、予算の範囲内において日向市養牛経営基盤強化対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、当該年度において第1号から第3号までに掲げる要件を全て満たす子牛(月齢12か月未満の牛をいう。)又は第4号に掲げる要件を満たす月齢36ヶ月未満の雌牛(子牛を除く。以下同じ。)を公設市場で購入し、又は自家保留するものとする。

(1) 登録又は登記された子牛

(2) 次のいずれかに該当する子牛

 導入価格が30万円以上の肉用牛繁殖用に供する子牛

 導入価格が20万円以上の肉用牛肥育用に供する子牛

 導入価格が30万円以上の乳用に供する子牛

(3) ヨーネ病及び牛白血病の検査を受け、検査結果が陰性であった子牛(県外から導入した肉用牛に限る。)

(4) 導入価格が30万円以上の肉用牛繁殖用に供する月齢36ヶ月未満の雌牛

2 前項に規定する者又はその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 肉用牛繁殖用に供する子牛及び月齢36ヶ月未満の雌牛 1頭につき50,000円

(2) 肉用牛肥育用に供する子牛 1頭につき20,000円

(3) 乳用に供する子牛 1頭につき50,000円

2 日向市子牛品評会(以下本項において「市品評会」という。)及び県内各郡市子牛共進会(以下本項において「郡共進会」という。)に出場した肉用牛繁殖用に供する子牛であって、次の各号に該当する子牛の補助金の額については、それぞれ当該各号の金額を前項の額に加算するものとする。ただし、市品評会で優等賞に入賞した子牛が、郡共進会に出場できなかった場合は、郡共進会に出場した子牛と同等とみなすものとする。

(1) 郡共進会に出場した子牛 1頭につき20,000円

(2) 郡共進会に出場し優等賞に入賞した子牛 1頭につき30,000円

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を申請する補助対象者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書兼事業実績書(別記様式第1号)

(2) 収支決算書(別記様式第2号)

(3) 登記書又は登録書及び血統書の写し

(4) せり買証等の導入価格を証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助対象者に補助金交付決定及び確定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(保留期間)

第6条 補助金の交付を受けた補助対象者は、当該補助金の交付対象となった子牛又は月齢36ヶ月未満の雌牛を次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保留しなければならない。

(1) 肉用牛繁殖用に供する子牛及び月齢36ヶ月未満の雌牛 導入後60月以上

(2) 肉用牛肥育用に供する子牛 導入後12月以上

(3) 乳用に供する子牛 導入後60月以上

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が前条又は規則第5条により付した条件を欠いたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付手続きの委任)

第8条 補助対象者は、補助金の交付申請、請求及び受領並びに返還に関する手続きを、農業協同組合に委任して行うことができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年度の予算に係る事業から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(原油価格及び飼料価格の高騰による特例措置)

3 令和4年度及び令和5年度における補助金の交付にあっては、第3条第1項第1号中「1頭につき50,000円」とあるのは「1頭につき100,000円」と、同項第2号中「1頭につき20,000円」とあるのは「1頭につき40,000円」と読み替えるものとする。ただし、令和4年度及び令和5年度における補助金の申請であって、この告示の公表の日以前に申請されたものについては、再度申請を行うことで当該読替えをした場合の金額と既交付額の差額の交付を受けることができる。この場合においては、第4条に掲げる添付書類を省略することができる。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第65号の2)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年8月2日告示第239号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月26日告示第166号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

日向市養牛経営基盤強化対策事業補助金交付要綱

平成25年6月14日 告示第142号

(令和5年4月26日施行)