○日向市新しい地域コミュニティ制度事業交付金の交付に関する要綱

平成25年4月22日

告示第107号

日向市新しい地域コミュニティ組織制度モデル事業交付金の交付に関する要綱(平成22年日向市告示第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、希薄になりつつある地域の相互扶助意識の向上及び地域団体間の連携の強化並びに地方分権及び地域主権の時代にふさわしい協働のまちづくりを推進するため、日向市新しい地域コミュニティ組織制度事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、次に掲げるまちづくり協議会(以下「協議会」という。)とする。

(1) HOSOSHIMAまちづくり協議会

(2) 平岩まちづくり協議会

(3) 塩見まちづくり協議会

(4) 東郷まちづくり協議会

(5) 前各号のほか市長が認めた協議会

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民要望の把握及び協議会の活動等を推進するための事業

(2) 住民同士の交流を促進するための事業

(3) 安心・安全な地域づくりを推進するための事業

(4) 保健・福祉の増進を図るための事業

(5) 生活環境を改善するための事業

(6) 教育・文化の振興を図るための事業

(7) その他個性豊かで住みよい地域社会を構築するための事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は交付金の交付の対象としない。

(1) 宗教的活動、政治的活動、選挙活動及び公序良俗に反する活動に関する事業

(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる事業

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、当該年度予算に定める範囲内とし、1団体当たり100万円以内とする。

(交付申請)

第5条 協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、新しい地域コミュニティ組織制度事業交付金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、交付金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該申請をした協議会に新しい地域コミュニティ組織制度事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付金の請求及び交付)

第7条 協議会は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、市長に対し、新しい地域コミュニティ組織制度事業交付金請求書(様式第3号)により、交付金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 協議会は、対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 新しい地域コミュニティ組織制度事業実績報告書(様式第4号)

(2) 収支決算書(様式第5号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(帳簿及び書類の備付け)

第9条 協議会は、交付金に係る帳簿及び書類を、当該対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る対象事業から適用する。

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日向市新しい地域コミュニティ制度事業交付金の交付に関する要綱

平成25年4月22日 告示第107号

(平成25年4月22日施行)