○日向市の地域医療を考える会補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市民に日向市の地域医療を守るための情報を提供するとともにより良い地域医療のまちづくりを推進するため、日向市の地域医療を考える会(以下「補助事業者」という。)に対し日向市の地域医療を考える会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域医療に関する調査及び研究に関する事業
(2) 地域医療に関する講演会及びシンポジウム等の事業
(3) 地域医療に関する啓発パンフレット等の作成事業
(4) その他地域医療に関する事業
(補助額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助事業者は、規則第3条の規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第7条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。