○日向市みどりのまちづくり基金への寄附金等に関する事務取扱要綱

平成25年4月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市みどりのまちづくり基金への寄附金(以下「寄附金」という。)及び寄附金以外の寄附(以下「その他の寄附」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。

(寄附の受入れ)

第2条 寄附は、寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附が公序良俗に反するもの又は全市公園化を推進すると認められないと考えられる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いを行った場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附受領証明書の発行)

第3条 市長は、寄附金及びその他の寄附が寄附されたときは、寄附者に寄附受領証明書(様式第2号)を発行しなければならない。

(寄附の管理)

第4条 市長は、寄附金及びその他の寄附の適正な管理を図るため、寄附台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(感謝状の贈呈)

第5条 市長は、次に掲げる者に対して感謝状を贈呈するものとする。

(1) 100万円以上の寄附をした者

(2) その他の寄附をした者で、市長が特に必要と認めるもの。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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日向市みどりのまちづくり基金への寄附金等に関する事務取扱要綱

平成25年4月1日 告示第90号

(平成25年4月1日施行)