○日向市工場立地法準則条例
平成25年7月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(対象区域並びに緑地及び環境施設の面積率)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
第1種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域 | 100分の20以上 | 100分の25以上 |
第2種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域及び工業地域 | 100分の20以上 | 100分の25以上 |
第3種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
第4種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域以外の地域及び同法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の地域 | 100分の20以上 | 100分の25以上 |
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)
第4条 特定工場の敷地が第1種区域、第2種区域、第3種区域又は第4種区域のうち2以上の区域にわたる場合における前条の規定の適用については、当該敷地に占めるそれぞれの区域の割合(以下「敷地割合」という。)につき、第1種区域の敷地割合が最も高いときは第1種区域の規定、第2種区域の敷地割合が最も高いときは第2種区域の規定、第3種区域の敷地割合が最も高いときは第3種区域の規定、第4種区域の敷地割合が最も高いときは第4種区域の規定を当該敷地の全部に適用する。
(他の地方公共団体の長との協議)
第5条 市長は、特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる一の業種に属する場合
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
第1種区域、第2種区域又は第4種区域に属する場合 | G≧P/γ(0.20-G0/S) ただし、P/γ(0.20-G0/S)>0.20S-G1>0のときはG≧0.20S-G1とし、0.20S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧P/γ(0.25-E0/S) ただし、P/γ(0.25-E0/S)>0.25S-E1>0のときはE≧0.25S-E1とし、0.25S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
第3種区域に属する場合 | G≧P/γ(0.05-G0/S) ただし、P/γ(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧P/γ(0.10-E0/S) ただし、P/γ(0.10-E0/S)>0.10S-E1>0のときはE≧0.10S-E1とし、0.10S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
第1種区域、第2種区域又は第4種区域に属する場合 | G≧ ただし、 | E≧ ただし、 |
第3種区域に属する場合 | G≧ ただし、 | E≧ ただし、 |
3 前項の表の算式における記号は、それぞれ次の数値を表すものとする。
(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
(2) P 当該変更に係る生産施設の面積
(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
(5) S 当該既存工場等の敷地面積
(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
(9) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
(10) n 当該既存工場等が属する業種の個数
(11) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
(12) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
附則(平成29年3月17日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。