○日向市指定地域密着型サービス事業者等選考委員会設置要領

平成23年5月2日

告示第77―2号

(設置)

第1条 公募による指定地域密着型サービス事業者の選考について、必要な調整を行い、適正かつ円滑な事務処理を図るため、日向市指定地域密着型サービス事業者等選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事務)

第2条 委員会は、公募による地域密着型サービスの事業者の選考に関し、以下の事務を行う。

(1) 事業者としての資質審査

(2) 事業所の土地、建物に関する技術的助言

(3) 指定予定候補事業者の選考

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 健康長寿部長

(2) 高齢者あんしん課長

(3) 健康増進課長

(4) 建築住宅課長

(5) 都市政策課長

(6) 農業委員会事務局長

(7) その他市長が必要と認める職員

3 委員長は、健康長寿部長をもって充て、副委員長は高齢者あんしん課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、会議を招集して議長となり、委員会の事務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、その所管する事務について必要があるときは関係職員の出席を求めその意見を聞くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の会議の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高齢者あんしん課において処理する。

(補足)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、平成23年5月2日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市指定地域密着型サービス事業者等選考委員会設置要領

平成23年5月2日 告示第77号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成23年5月2日 告示第77号の2
平成26年3月31日 告示第53号
平成28年3月30日 告示第42号
令和3年4月1日 告示第109号