○日向市介護保険事故報告事務取扱要綱
平成25年4月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の事業を行う者(以下「事業者」という。)が、日向市(以下「市」という。)の介護保険被保険者への介護サービスの提供中に事故等が発生した場合の事務手続について定めるものとする。
(事業者のとるべき措置)
第2条 事業者は、法に基づいて定められた運営に関する基準に基づき、発生した事故の次に掲げる事項について市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(1) 事故状況
(2) 事業所の概要
(3) 対象者
(4) 事故の概要
(5) 事故発生時の対応
(6) 事故発生後の状況
(7) 事故の原因分析(本人要因、職員要因、環境要因の分析)
(8) 再発防止策(手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止策の評価時期及び結果等)
(9) その他特記すべき事項
(事故の対象)
第3条 報告を行う対象となる事故は、次に掲げる区分により発生した利用者又は入所者若しくは入院者(以下「利用者等」という。)の事故とする。
(1) 居宅サービス又は介護予防サービス 利用者等がサービス提供事業所内にいる間又はサービスの提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故
(2) 施設サービス 利用者等がサービス提供施設内にいる間又はサービス提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故
(3) 地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス 利用者等がサービス提供事業所若しくは施設内にいる間又はサービス提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故
(4) 居宅介護支援又は介護予防支援 利用者等が居宅介護支援又は介護予防支援を受けている間に発生した事故
(報告を要する事故)
第4条 市への報告を要する事故は、事業者側の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 死亡に至った事故
(2) 医師(施設の勤務医又は配置医を含む。)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
(3) 窒息に至った事故
(4) 誤薬に至った事故
(5) 利用者又はその家族からの苦情につながるおそれのある事故
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業者の長が報告する必要があると認める事故
(1) 介護保険事業者事故等報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)を作成し、電子メールにより提出する方法
(2) 電子申請システム(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告を行うとする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものをいう。)により報告する方法
(2) 途中経過 事故処理が長期化する場合は、随時、途中経過等を報告する。
(1) 事業者が行った事故処理並びに利用者等及びその家族に対する連絡及び説明に関する指導
(2) 発生した事故が、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等において対処することが必要と判断した場合は、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等への通告、報告及び連絡調整
(事故対策)
第8条 事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。
(1) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員及びサービス従事者への周知
(2) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策
(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月3日告示第194号)
この告示は、公表の日から施行する。
