○日向市介護保険事故報告事務取扱要綱

平成25年4月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の事業を行う者(以下「事業者」という。)が、日向市(以下「市」という。)の介護保険被保険者への介護サービスの提供中に事故等が発生した場合の事務手続について定めるものとする。

(事業者のとるべき措置)

第2条 事業者は、法に基づいて定められた運営に関する基準に基づき、発生した事故の状況等を速やかに介護保険事業者事故等報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)により市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(事故の対象)

第3条 報告を行う対象となる事故は、次に掲げる区分により発生した利用者又は入所者若しくは入院者(以下「利用者等」という。)の事故とする。

(1) 居宅サービス又は介護予防サービス 利用者等がサービス提供事業所内にいる間又はサービスの提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(2) 施設サービス 利用者等がサービス提供施設内にいる間又はサービス提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(3) 地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス 利用者等がサービス提供事業所若しくは施設内にいる間又はサービス提供中(送迎時間中を含む。)に発生した事故

(4) 居宅介護支援又は介護予防支援 利用者等が居宅介護支援又は介護予防支援を受けている間に発生した事故

(事故の範囲)

第4条 報告を行う事故の範囲は、事業者側の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 骨折、捻挫、脱臼、熱傷等の他、縫合が必要な外傷若しくはそれ以上重篤な事故又は死亡事故が発生した場合

(2) 食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。)又は結核が発生した場合

(3) たん吸引等(経管栄養を含む。)の事故が発生した場合

(4) 職員及びサービス従事者の法令違反その他不祥事等を原因として事故が発生した場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故の発生時やインフルエンザ等の集団感染が疑われる場合

(報告)

第5条 事業所は、事故処理の進捗状況に応じ、事故報告書により次の各号に掲げる報告を行うものとする。

(1) 事故発生の報告 事業所は、事故が発生した時は、速やかに事故概要を電話又はFAXにて報告し、その後、事故発生から1週間以内に事故報告書を提出する。ただし、事故処理について早期に解決した場合は、当該報告をもって最終報告に代えることができる。

(2) 途中経過 事故処理が長期化する場合は、随時、途中経過等を事故報告書等で報告を行う。

(3) 最終報告 問題が解決し事態が終結した場合、その結果及び事故の再発防止策を事故報告書にて提出する。

(市の措置)

第6条 市長は、前条の報告を受けたときは、その状況を把握するとともに、当該事故の発生した事業者の対応状況に応じて保険者として次の各号に掲げる必要な措置を行うものとする。

(1) 事業者が行った事故処理並びに利用者等及びその家族に対する連絡及び説明に関する指導

(2) 発生した事故が、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等において対処することが必要と判断した場合は、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等への通告、報告及び連絡調整

(事故対策)

第7条 事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員及びサービス従事者への周知

(2) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策

(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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日向市介護保険事故報告事務取扱要綱

平成25年4月1日 告示第83号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年4月1日 告示第83号