○日向市食育・地産地消推進委員会設置要綱

平成25年3月15日

告示第42号

(設置)

第1条 日向市における食育の推進、食材の安全の確立及び地産地消の推進を図るため、日向市食育・地産地消推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議及び検討するものとする。

(1) 食育・地産地消の推進に係る啓発活動、情報交換及び要望活動等に関すること。

(2) その他食育・地産地消の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中において委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、日向市農林水産部農業畜産課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第33号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

宮崎県栄養士会

日向市立中学校長会

日向市立小学校長会

日向市PTA連絡協議会

日向市食生活改善推進協議会

日向商工会議所

東郷町商工会

日向農業協同組合

日向市漁業協同組合

生産者代表

消費者代表

東臼杵農林振興局農政水産企画課

東臼杵農林振興局普及企画課

日向市総合政策部長

日向市福祉部長

日向市健康長寿部長

日向市農林水産部長

日向市教育委員会教育部長

日向市食育・地産地消推進委員会設置要綱

平成25年3月15日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成25年3月15日 告示第42号
平成26年3月31日 告示第53号
平成31年3月1日 告示第33号
令和3年4月1日 告示第109号