○日向市食育・地産地消推進計画策定委員会設置要綱

平成25年3月15日

告示第41号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に基づく、日向市食育・地産地消推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため、日向市食育・地産地消推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、計画の策定に関し総合的な調整を図り、必要な事項について調査及び審議を行う。

2 策定委員会は、前項の調査及び審議の経過及び結果について、市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 策定委員会は、別表第1に掲げる機関及び団体の職員をもって組織するものとし、委員は市長が委嘱し、又は任命する。

2 策定委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

3 会長は、策定委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 策定委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(検討委員会)

第5条 専門の事項を検討するため、策定委員会に日向市食育・地産地消推進計画策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会は、別表第2に掲げる機関の職員をもって組織するものとし、委員は市長が委嘱し、又は任命する。

3 検討委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進計画策定に関する資料の収集及び分析に関すること。

(2) 推進計画の具体的な計画原案の作成に関すること。

(3) その他食育・地産地消の推進に関すること。

(検討委員会の委員長等)

第6条 検討委員会にそれぞれ委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長は、策定委員会の会議への出席を求められたときは、当該会議に出席しなければならない。

(検討委員会の会議)

第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(任期)

第8条 策定委員会及び検討委員会の任期は、推進計画が策定されるまでとする。

(庶務)

第9条 策定委員会及び検討委員会の庶務は、農林水産部農業畜産課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第51号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第32号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

宮崎県栄養士会

食生活改善推進員

日向市立中学校長会

日向市立小学校長会

日向市食生活改善推進協議会

日向市教育委員会栄養教諭

日向商工会議所

日向農業協同組合

日向市漁業協同組合

生産者代表

東臼杵農林振興局農政水産企画課

東臼杵農林振興局普及企画課

日向市農林水産部長

日向市総合政策部総合政策課長

日向市教育委員会学校教育課長

日向市福祉部こども課長

日向市健康長寿部健康増進課長

日向市商工観光部商工港湾課長

日向市商工観光部観光交流課長

日向市農林水産部農業畜産課長

日向市農林水産部林業水産課長

日向市農林水産部ふるさと物産振興課長

別表第2(第5条関係)

日向市教育委員会栄養教諭

日向市教育委員会学校教育課

日向市総合政策部総合政策課

日向市福祉部こども課

日向市健康長寿部健康増進課

日向市商工観光部商工港湾課

日向市商工観光部観光交流課

日向市農林水産部農業畜産課

日向市農林水産部林業水産課

日向市農林水産部ふるさと物産振興課

日向市食育・地産地消推進計画策定委員会設置要綱

平成25年3月15日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)