○日向市優良農地集積農地推進員設置要綱

平成24年4月1日

告示第69号

(設置)

第1条 人・農地プランに基づく優良農地の利用集積を推進し、市内の各集落及び地域単位に農地や農業用施設などの経営資源の情報収集や所有者の意向把握など、きめ細やかな調整活動を行うため、市内の各集落及び地域に農地推進員を置く。

(委嘱)

第2条 市長は、農済部長や集落リーダーなどの地域の実情に精通した者を農地推進員として委嘱する。

(農地推進員の数)

第3条 農地推進員の数は、各集落及び地域の範囲や戸数等に応じた数とする。

(任期)

第4条 農地推進員の任期は、各集落及び地域における人・農地プラン策定の終了までとする。

(職務)

第5条 農地推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 農地や農業用施設などの経営資源の情報収集

(2) 農地所有者などを対象とした意向調査

(3) 耕作放棄地解消に向けた活動推進のための調査

(4) 農地の利用状況の調査

(5) 利用権の再設定等に係る情報収集

(秘密の保持)

第6条 農地推進員は、その職務を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(報償等)

第7条 市は、農地推進員が行う第5条に定める活動に関し、予算の定める範囲内において謝金を支給する。

(活動報告)

第8条 農地推進員は、第5条に定める活動を行った場合には、活動記録票(別記様式)にその活動内容を記録し、活動月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、農地推進員に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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日向市優良農地集積農地推進員設置要綱

平成24年4月1日 告示第69号

(平成24年4月1日施行)