○社団法人宮崎県林業公社に対する運営資金貸付要綱
平成25年3月13日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、社団法人宮崎県林業公社(以下「公社」という。)の経営安定と事業の円滑な運営を図るため、公社に対して予算の範囲内で運転資金の貸し付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、貸付金とは、市が公社に対し、運営上必要な資金として貸付ける貸付金をいう。
(貸付金の限度額)
第3条 貸付金の限度額は、貸付けを受ける年度の公社の運営に必要な資金で、公社を構成する社員12市町村(以下「社員」という。)による均等割相当額と、平成23年3月31日現在の市内の公社分収林契約面積から市所有面積を控除した面積割りにより算出した額を合せた額とする。
2 均等割相当額は、社員による貸付総額の4分の1の額とする。
3 面積割額は、社員による貸付総額から均等割額を差引いた額に私有林面積の割合を乗じた額とする。
(貸付利率、据置期間、償還期限及び償還方法)
第4条 貸付金の貸付利率、据置期間、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。
貸付利率 | 据置期間 | 償還期限 | 償還方法 |
無利子 | 11年以内 | 12年以内 | 一括償還 |
2 貸付金の償還期日は、償還期限の到達後最初の3月31日とする。
(貸付の方法)
第5条 貸付金の貸付けは、運営資金貸借の契約を締結するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(貸付変更の承認)
第8条 公社は、前条の規定により通知を受けた貸付金について、据置期間、償還期限を短縮して繰上償還しようとするときは、あらかじめ書面でその旨を申請し、市長の承認を受けなければならない。
(契約の解除)
第11条 市長は、公社が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 実地検査の結果、事業継続の見込みがないと認められるとき。
(4) その他契約に違反したとき。
(実績報告)
第13条 公社は、毎年度事業年度終了後3ケ月以内に業務報告書、財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第14条 公社は、その事業の施行状況及びその事業に関わる収支に関する帳簿、その他関係書類を整備しておかなければならない。
(報告、検査及び指示)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、公社に対し報告を求め、帳簿、その他の関係書類若しくはその事業の施行状況を検査し、又はその事業の施行上必要な指示をすることができる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。