○日向市浄化槽設置整備補助金交付要綱
平成25年1月31日
告示第18号
日向市浄化槽設置整備補助金交付要綱(平成5年日向市告示第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、市が日向市浄化槽設置整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、次に掲げる要件に該当するものをいう。
ア 法第4条第2項の規定による構造基準に適合すること。
イ 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上あり、かつ、処理水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有すること。
ウ 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽については、同指針に適合するものであること。
エ 5人槽以上10人槽以下の規模であること。
(2) 住宅 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供する家屋(別荘及び賃貸住宅を除く。)をいう。
(3) 別荘 人の居住の用に供する家屋で、日常生活の用に供しない家屋をいう。
(4) 賃貸住宅 賃貸借の契約に基づき他人に貸し出すことを目的とした居住用建物をいう。
(5) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(6) くみ取り便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取り便所をいう。
(7) 転換 既存住宅の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の使用を廃止し、新たに浄化槽を設置することをいう。
(8) 配管工事 浄化槽への流入管、桝の設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金は、次に掲げる区域を除く地域において住宅に浄化槽を設置しようとする者又は設置した浄化槽を更新、改築若しくは撤去しようとする者に対して、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、更新又は改築については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害に伴うものに限る。
(1) 公共下水道の事業計画区域
(2) 農業集落排水事業計画区域
(3) その他生活排水対策に関する事業計画のある区域
(1) 家屋の新築又は増築に合わせて浄化槽を設置する者
(2) 建売住宅、賃貸住宅等の営業用建築物に浄化槽を設置しようとする者
(3) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(4) 市税を滞納している者
(5) 国及び地方公共団体
(6) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助対象経費は、浄化槽の設置、更新、改築又は撤去に要する経費とする。
区分 | 補助限度額 | |||
5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 | ||
浄化槽本体の費用及び本体の設置 | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 | |
配管工事(転換に伴うものに限る。) | 300,000円 | |||
撤去 | 単独処理浄化槽 | くみ取り便槽 | ||
120,000円 | 90,000円 | |||
災害に伴う更新又は改築(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害に伴うものに限る。) | 市長が必要と認めた額 |
3 配管工事及び撤去に係る補助額については、浄化槽本体の費用及び本体の設置に係る補助額に加算することができるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手する日の前日までに、浄化槽設置整備補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 建築確認申請に基づく審査機関を通過した浄化槽設置(変更)届出書又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の位置図、配置図及び配管図
(3) 法第7条に規定する法定検査の申込みをしたことを証する書類
(4) 工事請負契約書の写し及び費目ごとの見積書又は計算書
(5) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用される浄化槽については国庫補助指針適合登録証及び登録浄化槽管理表(C票)
(6) 小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となる浄化槽については、同制度に基づく保証登録証
(7) 市税の完納を証明する書類
(8) 宮崎県が指定する浄化槽設置講習会の受講済証(特別な理由がある者を除く。)
(9) 誓約書(様式第2号)
(10) 浄化槽の設置工事を行う者にかかる浄化槽設備士免状の写し
(11) 既存住宅の単独処理浄化槽から転換する場合には、過去1年以内の点検報告書の写し、現況配置平面図及び写真
(12) 既存住宅のくみ取り便槽から転換する場合には、過去1年以内のし尿くみ取りの領収書の写し、現況配置平面図及び写真
(13) その他市長が必要と認める書類
(設置工事)
第7条 浄化槽の設置工事は、前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後でなければ着工してはならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、浄化槽の設置工事が完了したときは、完了後30日又は申請のあった年度の末日のいずれか早い日までに、浄化槽設置整備補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 設置工事に係る領収書の写し又はこれに代わる書類
(2) 法第10条に規定する浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃を委託したことを証明する書類(保守点検委託契約書の写し)
(3) 設置工事の着工前、過程及び完了後の写真
(4) 申請書の内容に変更が生じる場合は、変更箇所を朱書きした配管図
(5) 浄化槽設置時及び完成後のチェック表
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金請求)
第12条 補助金の交付の確定を受けた者(以下「補助確定設置者」という。)は、速やかに浄化槽設置整備補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(維持管理等)
第13条 補助金の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、当該補助金に係る浄化槽について適正な維持管理をしなければならない。
2 受領者は、法第7条及び法第11条に規定する法定点検の結果を保管しておくとともに、その写しを市長に提出しなければならない。
3 受領者は、法第10条に規定する維持管理の記録を保管しておかなければならない。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助確定設置者又は受領者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請等について不正行為があったとき。
(2) 前条に規定する維持管理等を怠ったとき。
(準用)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の日向市浄化槽設置整備補助金交付要綱第6条の規定により浄化槽設置整備届を受理しているものに係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月17日告示第127号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第163号の2)
この告示は、公表の日から施行する。