○日向市市民まちづくり支援事業補助金交付要綱

平成25年1月16日

告示第7号

日向市市民まちづくり支援事業補助金交付要綱(平成18年日向市告示第159号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 事業の企画提案(第7条・第8条)

第3章 事業の審査(第9条―第13条)

第4章 補助金の交付等(第14条―第24条)

第5章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、元気で活力ある協働のまちづくりを推進することを目的として、市民自らの企画提案により実施する公益性の高い事業に要する経費の一部に対し日向市市民まちづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象団体 補助金の交付の対象となる市民活動団体をいう。

(2) 補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。

(3) 補助対象経費 補助対象事業の実施に直接必要な経費をいう。

(4) 事業提案団体 補助対象事業を提案する補助対象団体をいう。

(5) 事業実施団体 第12条第1項の規定に基づき、補助金の交付が決定した事業を実施する事業提案団体をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助対象団体は、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。

(1) 市内に活動拠点を有する非営利活動団体であること。

(2) 5人以上の会員で組織されていること。

(3) 組織の運営に関する規約等があること。

(4) 宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。

(5) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと、又は会員に同条第3号に規定する暴力団関係者がいないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 市内で実施する事業。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(2) 市から他の補助金等の交付を受けていない事業又は受ける見込みのない事業

(3) 補助対象事業の決定を受けた年度内に完了する事業。ただし、補助金の交付決定後に実施するものに限る。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助対象事業としない。

(1) 営利を目的とする興行その他これに類する事業

(2) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業

(3) 事業の大部分を他の事業者に委託するなど、補助対象団体の主体性が認められない事業

(4) 補助対象経費の総額が20万円未満の事業

(5) 継続的な取組が見込まれない事業

(6) 宗教的活動、政治的活動、選挙活動及び公序良俗に反する活動に関わりの深い事業

3 補助対象事業は、同一年度において1団体につき1事業に限るものとし、補助金の交付回数は、1団体につき平成31年4月1日から起算し、通算して5回までに限るものとする。1団体が複数の補助対象事業を提案した場合においても、補助金の交付回数の取扱いは同様とする。

(事業の種類等)

第5条 補助対象事業の種類、内容、補助率、補助限度額は、別表1に定めるとおりとする。なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、別表2に掲げるものとする。ただし、第9条に規定する審査会において、やむを得ない事由により特に必要と認める場合は、この限りでない。

第2章 事業の企画提案

(事業の募集)

第7条 市長は、公募により事業を募集するものとする。

2 市長は、前項の公募を行うときは、募集要項を定めて公表するものとする。

(事業の提案方法)

第8条 事業提案団体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 市民まちづくり支援事業企画提案書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 団体概要書(様式第4号)

(5) 団体の運営に関する規約等

(6) 団体の会員名簿

(7) その他市長が必要と認める書類

第3章 事業の審査

(審査会の設置)

第9条 前条の規定により提案された補助対象事業の審査及び選考を行うため、審査会を置く。

2 審査会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 非営利活動団体の関係者

(2) 市内に在住する者

(3) 市の職員

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査会に委員長及び副委員長を置く。なお、委員長は地域コミュニティ課長とし、副委員長は委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第10条 審査会の会議は、書面により行う。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、委員を招集して審査会の会議を行うことができる。

(審査の方法)

第11条 審査会は、第8条各号の書類を審査し、電話等による適切な方法で事業提案団体の説明を受け、又は聴取して、補助対象事業の選考及び補助金の額の査定を行うものとする。

2 審査会は、前項の規定による選考及び査定の結果を市長に報告するものとする。

(補助金を交付する事業等の決定)

第12条 市長は、前条第1項の規定による選考及び査定の結果を尊重し、予算の範囲内において補助金を交付する事業及び補助金の額を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、事業提案団体に対し、市民まちづくり支援事業選考結果通知書(様式第5号)により結果を通知するものとする。

(補助金を交付する事業等の公表)

第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金を交付する事業を決定したときは、事業内容、補助金の額、事業実施団体の名称その他必要な事項を公表するものとする。

第4章 補助金の交付等

(交付申請)

第14条 事業実施団体は、補助金の交付を受けようとするときは、市民まちづくり支援事業補助金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第15条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容が第12条第1項の決定内容と異ならない限りにおいて、速やかに補助金の交付を決定し、市民まちづくり支援事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により事業実施団体に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第16条 事業実施団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市民まちづくり支援事業(変更・中止)申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否について市民まちづくり支援事業(変更・中止)承認(不承認)通知書(様式第9号)により事業実施団体に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第17条 事業実施団体は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を市長に報告しなければならない。

(1) 市民まちづくり支援事業実績報告書(様式第10号)

(2) 実施結果報告書(様式第11号)

(3) 収支決算書(様式第12号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、地域づくり整備事業の事業実施団体は、前項の報告を行った年度の翌年度から起算して5年間は前項に規定する書類を市長に報告しなければならない。この場合において、当該報告は各年度につき最低1回は行うものとする。

(補助金の額の確定)

第18条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の額の確定を行うものとする。この場合において、事業実施団体が事業の実施のため支出したとする経費について、その使途、金額、支出先等の事実が領収書等の証拠書類によって明確に確認できない場合は、当該経費については、第6条の規定にかかわらず、補助対象経費としない。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、市民まちづくり支援事業補助金の額の確定通知書(様式第13号)により事業実施団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第19条 市長は、前条の規定による額の確定後、事業実施団体からの請求に基づき補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第20条 市長は、事業実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付が決定した事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

(補助金の概算払)

第21条 市長は、事業の円滑な遂行のために必要があると認めた場合は、補助決定額の10分の7以内の額を概算払することができる。

2 事業実施団体は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払承認申請書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金概算払承認(不承認)通知書(様式第15号)により事業実施団体に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による概算払の承認後、事業実施団体からの請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第22条 市長は、第20条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、別に期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、事業実施団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、別に期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(成果の公表)

第23条 市長は、補助金の交付がすべて完了した後、その成果を適切な方法により公表するものとする。

2 審査会は、事業の成果について、事業実施団体の説明及び聴取を行うことができる。

(関係書類の整理等)

第24条 事業実施団体は、補助金に係る収支を明らかにした証拠書類を整理するとともに、補助金の交付を受けた会計年度終了後5年間保管しなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の日向市市民まちづくり支援事業補助金交付要綱の規定により交付している補助金については、なお従前の例による。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う申請等に関する特例措置)

4 令和2年度の申請に係る補助金の交付については、第5条第2項を適用しない。

5 令和3年度の申請に係る補助金の交付については、第5条第2項中「直近」とあるのは「直近(令和2年度を除く。)」と読み替えるものとする。

(日向市制70周年記念事業に関する特例措置)

6 令和3年度の申請に係る補助金の交付については、別表1地域づくり事業の項中「補助対象経費の3/4以内」とあるのは「補助対象経費の9/10以内」と、地域のにぎわい創出事業の項中「補助対象経費の1/2以内」とあるのは「補助対象経費の9/10以内」と読み替える。

7 令和3年度の申請に係る補助金の交付については、第5条第2項を適用しない。

8 令和4年度の申請にかかる補助金の交付については、第5条第2項中「直近」とあるのは、「直近(前2年度を除く。)」と読み替えるものとする。

(平成25年6月27日告示第149号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の日向市市民まちづくり支援事業補助金交付要綱の規定により交付している補助金に関しては、なお従前の例による。

(日向市市民活動支援基金事業実施要綱の廃止)

3 日向市市民活動支援基金事業実施要綱(平成23年日向市告示第63号)は、廃止する。

(平成28年12月27日告示第184号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月15日告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の日向市市民まちづくり支援事業補助金交付要綱の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令和2年10月24日告示第264号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第113号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

事業の種類

内容

補助率

補助限度額

地域づくり事業

コミュニティの活性化及び醸成につながる事業(祭り、運動会、交流会、祝賀会の類は除く。)

補助対象経費の3/4以内

50万円

地域のにぎわい創出事業

市内全域を対象とする祭り、スポーツ大会、講演会、シンポジウム、文化芸術の発表会、展覧会、観賞会等のイベント及び文化芸術として、将来に継承すべき伝統的イベント

補助対象経費の1/2以内

50万円

別表2(第6条関係)

科目

補助対象経費

備考

報償費

講師や出演者等への謝金

1 1人又は1団体当たりの謝金は、30万円以内とする。

2 総事業費に占める割合は、30%以内とする。

参加者への賞品若しくは賞金又は参加賞

1 1人又は1団体当たりの賞品又は賞金に係る費用は、30万円以内とする。

2 1人当たりの参加賞に係る費用は、1,000円以内とする。

3 総事業費に占める割合は、20%以内とする。

交通費

講師や出演者等の旅費


講師や出演者等との事前の打合せ等のため市外へ旅行する場合の旅費


消耗品費

事務用品、材料、道具等の購入又は資料の作成に要する費用


食糧費

講師、出演者等(団体の所属会員を除く。)に提供するお茶代


印刷製本費

チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用


燃料費

灯油、ガソリン等の購入費用

団体の所属会員に支給するものは除く。

光熱水費

電気、ガス、水道料等

団体の所属会員に支給するものは除く。

通信費

電話料、郵便料等

団体の所属会員に支給するものは除く。

広告費

新聞広告料等


手数料

口座振込手数料等


保険料

イベント等の開催時に加入する保険料等


使用料・賃借料

会議、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等


委託料

専門的知識、技術等を要する業務の委託費用


その他の経費

補助対象事業の実施のために必要な経費で、審査会が特に必要かつ適当と認めた経費

以下の経費は除く。

1 土地又は建物の取得、造成、補償等に係る費用

2 慶弔費等の交際費

3 その他社会通念上補助金を交付することが適当でないと認められる経費

4 備品の購入に係る費用

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日向市市民まちづくり支援事業補助金交付要綱

平成25年1月16日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成25年1月16日 告示第7号
平成25年6月27日 告示第149号
平成28年12月27日 告示第184号
平成30年1月5日 告示第2号
平成30年10月15日 告示第196号
令和2年10月24日 告示第264号
令和3年4月1日 告示第105号
令和5年3月31日 告示第113号