○日向市債権管理条例施行規則
平成25年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市債権管理条例(平成24年日向市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第3条の市長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 債権の金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第4条の規定による督促は、別に定めがあるものを除き、履行期限後20日(市長が特に必要があると認めるときは、40日)以内に督促状を発して行うものとする。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。
(条例第7条の相当の期間)
第4条 条例第7条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(条例第11条第1項第6号の相当の期間)
第5条 条例第11条第1項第6号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。
(徴収職員証等)
第6条 債権を徴収する職員は、当該債権の徴収、調査等を行う場合においては当該職員の身分を証明する徴収職員証(別記様式)を携帯しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。