○日向市低炭素建築物新築等計画認定事務施行規則

平成25年2月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。

(2) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。

(3) 指定確認検査機関 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。

(4) 技術的審査 低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項第1号(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかを確認するために、当該計画に係る建築物の全部が住宅である場合又は建築物が住宅と非住宅である複合建築物において認定対象が住戸である場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が、当該計画に係る建築物がこれら以外の場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(指定確認検査機関を兼ねるものに限る。)が行う審査をいう。

(認定申請書に添付する図書)

第3条 省令第41条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 法第53条第1項の認定(法第55条第1項の認定を含む。)に係る申請を行う前に技術的審査を受けた場合にあっては、当該技術的審査において基準に適合するものとして登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付する書類

(2) その他市長が必要と認める図書

(軽微な変更の届出等)

第4条 認定建築主は、省令第44条各号に掲げる変更をしようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画の軽微な変更届出書(別記様式第1号)に当該変更に係る部分を記載した省令第41条第1項に規定する図書(同条第2項及び第3項の規定により申請書に添えることを要しない図書を除く。)を添えて市長に届け出なければならない。ただし、次条の規定により報告した後においては、この限りでない。

2 認定建築主は、省令第46条の2に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請しようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画の軽微変更該当証明交付申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

3 省令第46条の2の規定による証明は、認定低炭素建築物新築等計画の軽微変更該当証明書(別記様式第3号)により行うものとする。

(完了等の報告)

第5条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等が完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等が完了した旨の報告書(別記様式第4号)に認定低炭素建築物新築等計画に基づいて工事が行われた旨が確認できる書類を添えて市長に報告するものとする。

2 認定建築主は、法第56条の規定により報告を求められたときは、認定低炭素建築物新築等状況報告書(別記様式第5号)に報告内容を説明するための図書を添えて市長に報告しなければならない。

(取りやめの申出)

第6条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめるときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(別記様式第6号)に当該取りやめに係る低炭素建築物新築等計画認定通知書を添えて市長に申し出るものとする。

(申請の取下げ)

第7条 法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受ける前に当該認定に係る申請を取り下げようとする者は、低炭素建築物新築等計画認定申請取下げ届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第8条 市長は、法第53条第1項又は法第55条第1項の規定による認定の申請に係る計画が認定基準に適合しない場合、低炭素建築物新築等計画を認定しない旨の通知書(別記様式第8号)にその理由を記し、申請者に通知するものとする。

(改善命令)

第9条 法第57条の規定による改善命令は、認定低炭素建築物新築等計画の改善に関する命令書(別記様式第9号)により行うものとする。

(認定の取消し)

第10条 法第58条の規定による認定の取消しは、認定低炭素建築物新築等計画の認定取消に関する通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月4日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、日向市長の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた日向市長の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る日向市長の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年4月1日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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日向市低炭素建築物新築等計画認定事務施行規則

平成25年2月8日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)