○日向市市道の道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定により、市道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)第3条の2に規定する道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。

(道路標識の寸法)

第2条 道路標識の寸法は別表のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 案内標識

市町村

(101)

入口の予告

(104)

方面、方向及び距離

(105―A)


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方面、方向及び距離

(105―B)

方面及び距離

(106―A)

方面及び距離

(106―B)

方面及び車線

(107―A)

方面及び車線

(107―B)

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方面及び方向の予告

(108―A)

方面及び方向の予告

(108―B)

方面及び方向

(108の2―A)

方面及び方向

(108の2―B)

方面及び方向

(108の2―D)

方面及び方向

(108の2―E)

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方面、方向及び道路の通称名の予告

(108の3)

方面、方向及び道路の通称名

(108の4)

出口の予告

(109)

方面及び出口の予告

(110―A)

方面、車線及び出口の予告

(111―A)

方面及び出口

(112―A)

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出口

(113―A)

出口

(113―B)

著名地点

(114―A)

著名地点

(114―B)

著名地点

(114―C)

主要地点

(114の2―A)

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主要地点

(114の2―B)

非常電話

(116の2)

待避所

(116の3)

非常駐車帯

(116の4)

駐車場

(117―A)

登坂車線

(117の2―A)

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登坂車線

(117の2―B)

道路の通称名

(119―A)

道路の通称名

(119―B)

道路の通称名

(119―C)

エレベーター

(121―B)


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2 警戒標識

十形道路交差点あり

(201―A)

├形(又は┤形)道路交差点あり

(201―B)

T形道路交差点あり

(201―C)

Y形道路交差点あり

(201―D)

ロータリーあり

(201の2)

(又は左)方屈曲あり

(202)

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(又は左)方屈折あり

(203)

(又は左)背向屈曲あり

(204)

(又は左)背向屈折あり

(205)

(又は左)つづら折りあり

(206)

踏切あり

(207―A)

踏切あり

(207―B)

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学校、幼稚園、保育所等あり

(208)

信号機あり

(208の2)

すべりやすい

(209)

落石のおそれあり

(209の2)

路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

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車線数減少

(211)

幅員減少

(212)

二方向交通

(212の2)

上り急勾配あり

(212の3)

下り急勾配あり

(212の4)

道路工事中

(213)

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横風注意

(214)

動物が飛び出すおそれあり

(214の2)

その他の危険

(215)


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3 補助標識

通学路

(508)

前方優先道路

(509)

踏切注意

(509の2)

横風注意

(509の3)

動物注意

(509の4)

注意事項

(510)

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方向

(511)

地名

(512)

始点

(513)

終点

(514)


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備考

1 本標識板(案内標識及び警戒標識の表示板をいう。以下同じ。)

(1) 寸法

ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

イ 法第48条の4に規定する自動車専用道路(以下「自動車専用道路」という。)に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

ウ 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

エ 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては、図示の寸法の2倍まで拡大することができる。

オ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

カ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識及び警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(オに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

キ 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

ク 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(2) 文字等の大きさ等

ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

イ 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

70以上

30

40、50又は60

20

30以下

10

ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

エ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

オ 「市町村」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

カ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

キ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(ア) 案内標識 縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(イ) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

2 補助標識板(補助標識の標示板をいう)

(1) 寸法

ア 図示の寸法を基準とする。

イ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

日向市市道の道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月19日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月19日 条例第15号