○日向市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。

2 前項の法人の役員等(法70条第2項第6号に規定する「役員等」をいう。)は、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

日向市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月19日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)