○日向市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成25年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、市が実施する携帯電話等エリア整備事業に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 携帯電話等エリア整備事業 地理的条件等により、携帯電話等を利用することが困難な地域において、市が基地局施設を整備する事業(以下「事業」という。)をいう。

(2) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、事業の実施により整備する基地局施設を使用し、利益を受ける電気通信事業者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、事業に要する経費の額から国及び県から交付される補助金の額を控除した額の範囲内において、市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日向市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成25年3月19日 条例第2号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月19日 条例第2号