○日向市景観表彰実施要綱
平成24年12月3日
告示第196号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市景観条例(平成20年日向市条例第8号。以下「条例」という。)第26条に規定する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び基準)
第2条 表彰の種類は、景観賞とする。
2 表彰は、次の表の左欄に掲げる部門に応じ、それぞれ当該右欄の基準により行うものとする。
部門 | 基準 |
建築部門 | (1) 良好なまち並みや周辺景観に調和し、活力や潤いを感じさせる空間を創出しているもの (2) 景観への工夫や配慮がなされ、地域の個性豊かで美しい景観づくりに寄与しているもの (3) 優れたデザインや色彩等により、景観づくりにおいて先導的な役割を果たしているもの |
活動部門 | (1) 地域の緑化又は清掃など美しいまち並みや自然の景観づくりに寄与する活動 (2) 良好な景観づくりに対する市民の意識高揚に寄与する催物又は啓発活動 (3) 魅力あるまち並み景観の形成に寄与している展示や演出の活動 (4) 良好な景観を構成している建造物や樹木の適切な保全又は管理の活動 |
作品部門 | 良好な景観に対する市民の意識高揚に寄与する写真や絵画等の作品 |
(表彰の決定)
第3条 表彰は、第6条に定める景観表彰審査委員会で審査し、その結果を尊重して市長が決定する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、賞状及び賞品を授与して行う。ただし、国又は地方公共団体を表彰する場合は、賞品を授与しないものとする。
(表彰の実施)
第5条 表彰は、原則として1年に1回行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。
(景観表彰審査委員会)
第6条 市長は、表彰に関する事項を審査するため、景観表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから、表彰の実施の都度、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 条例第27条に規定する日向市景観審議会の委員
(2) 学識経験者
(3) 建築関係団体の代表者
(4) 造園関係団体の代表者
(5) その他市長が特に必要と認めた者
3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
5 委員会の会議は、市長が招集する。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
7 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
8 委員長は、審査結果を市長に報告しなければならない。
9 委員会の庶務は、建設部都市政策課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日告示第128号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。