○日向市観光ボランティア育成事業補助金交付要綱
平成24年10月25日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市観光ボランティア育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、社団法人日向市観光協会(以下「観光協会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に定めるものとする。
(1) 観光ボランティアガイド育成に係る研修講師謝金
(2) 先進地視察等の旅費
(3) 観光ボランティアガイドブック等の印刷に係る費用
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の申請)
第5条 観光協会は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払いにより交付する。
(実績報告)
第7条 観光協会は、補助事業が完了した時は、速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第8条 観光協会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。