○日向市産地水産業強化支援事業補助金交付要綱

平成24年10月19日

告示第181号

(趣旨)

第1条 市は、産地水産業強化支援事業実施要綱(平成23年3月30日付け22水港第2422号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助事業者に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の交付率)

第2条 補助の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助金の交付率は、別表に定めるところによる。

(申請書等)

第3条 補助金の交付申請は、別表の水産業強化対策推進補助金にあっては様式第1号を、水産業強化対策整備補助金にあっては様式第2号を市長に提出して行うものとする。

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合にあっては、この限りでない。

(変更等)

第4条 補助事業者は、補助事業に関して別表に定める重要な変更をしようとする場合は、様式第3号により変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第5条 補助事業者は、補助金の交付の決定のあった年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において、様式第4号により事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書の様式は、様式第5号のとおりとする。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第6号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定及び返還)

第7条 市長は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助金の事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(財産の管理)

第8条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具は、様式第7号の財産管理台帳によって管理するものとする。

(書類及び帳票等)

第9条 帳簿及び証拠書類又は証拠物は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、前条第2項に規定する財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表

区分

経費

交付率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

水産業強化対策推進補助金

産地水産業強化支援事業(ソフト事業)に係る経費

1/2以内

1 事業費の30%を超える増

2 事業費の30%を超える減

1 事業の中止又は廃止

2 産地水産業強化計画の内容変更に伴う変更

水産業強化対策整備補助金

施設整備支援事業(ハード事業)に係る経費

1/2以内

1 事業費の30%を超える増

2 事業費の30%を超える減

1 事業の中止又は廃止

2 産地水産業強化計画の内容変更に伴う変更

3 実施主体、管理主体の変更

4 施行箇所及び設置場所の変更

5 事業量の3割を超える変更

6 施設等の新設又は廃止

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平成24年10月19日 告示第181号

(平成24年10月19日施行)