○日向市新分野共同研究事業補助金交付要綱
平成24年10月1日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における新分野共同研究事業(企業等が大学等又は研究機関等と共同して本市の産業の活性化や新たな産業の創出につながる新製品等の研究開発を行うことをいう。以下同じ。)を促進するため、日向市新分野共同研究事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「企業等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内で事業を営む法人及び個人事業者
(2) 市内で新たに起業する法人及び個人事業者
2 この告示において「大学等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学及び高等専門学校
(2) その他教育機関であって市長が認めるもの
3 この告示において「研究機関等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 国及び地方公共団体が設置又は出資する研究機関
(2) その他研究機関であって市長が認めるもの
(補助事業)
第3条 補助の対象となる新分野共同研究事業(以下「補助事業」という。)は、着手した日の属する年度から起算して3年以内に完了するものであって、次の関連産業に係る事業とする。
(1) エネルギー関連産業
(2) 情報サービス関連産業
(3) 製造技術関連産業
(4) ロボット関連産業
(5) 医療福祉関連産業
(6) 食品関連産業
(7) バイオマス関連産業
(8) その他市長が認める産業
2 前項各号の補助事業であっても、次のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。
(1) 既に研究開発が完了しているとき。
(2) 研究開発の全部又は大部分を外部へ委託するとき。
(3) 生産装置等の機械設置の導入が目的であるとき。
(4) 完了している製品の改良であるとき。
(5) 既に他の機関から補助金の交付を受けているとき。
(6) その他市長が適当でないと認めるとき。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に係る次に掲げる経費とする。
(1) 原材料費
(2) 消耗品費
(3) 機械装置及び工具機器のリース費、購入費又は修繕費
(4) 外注加工費
(5) 検査、分析又は調査等に係る外部委託に要する経費
(6) 謝金など技術指導受入れに要する経費
(7) その他市長が認める経費
(補助対象者)
第5条 補助を受けることができる者は、補助事業を実施する企業等であって、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 市内又は大学等若しくは研究機関等の施設で補助事業を行う者であること。
(2) 補助事業の成果に基づき、本市において新たな事業を展開する者であること。
(3) 市税を滞納していない者であること。
(4) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団、又は法人においては役員が、個人事業者においては事業主が同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、1件当たり年度200万円を上限とする。
(事業承認)
第7条 補助事業の承認を受けようとする者は、事業承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 事業収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 大学等又は研究機関等と共同して研究開発することが確認できる書類
(4) 法人登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票)
(5) 市税の完納証明書
(6) 企業等の概要が分かる書類
(7) 直近の決算関係書
(8) その他市長が必要と認める書類
(事業承認の取消し)
第10条 市長は、事業承認内容に虚偽があると判断した場合は、事業の承認を取り消し、補助決定者に対し補助金の返還を命ずることができるものとする。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 事業収支予算(決算)書(様式第3号)及び経費の支払いを証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管)
第12条 補助決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(財産権に関する届出等)
第13条 補助決定者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年以内に、補助事業に関する財産権の出願をしたとき、又はこれらの権利を取得したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 補助決定者は、補助事業に関して取得した財産権について、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年以内にこれを譲渡しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(事業成果の普及)
第14条 補助決定者は、市長が補助事業の成果を普及するための事業を行うときは、これに協力するよう努めなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第66号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。