○日向市新分野共同研究事業審査会設置規程
平成24年10月1日
訓令第31号
(設置)
第1条 日向市新分野共同研究事業に係る事業承認申請書(以下「事業承認申請書」)の事業内容を審査するため、日向市新分野共同研究事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 事業承認申請書の事業内容の適否に関すること。
(2) 事業承認申請書の承認に関すること。
(3) 事業承認申請書の疑義に関すること。
(4) その他市長が認める事項
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 産業集積・物流担当理事
(2) 商工観光部長
(3) 商工港湾課長
(4) 観光振興課長
(5) 農業畜産課長
(6) 林業水産課長
2 市長は、前項に規定する委員のほか、審査にあたり必要があると認める者を委員として加えることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、産業集積・物流担当理事をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長は、審査会の会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、商工観光部商工港湾課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。