○日向市社会福祉法施行細則
平成25年1月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立認可申請書等)
第2条 省令第2条第1項の申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(別記様式第1号)によるものとする。
2 省令第2条第3項に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 設立者が2人以上の場合にあっては、設立の意思の決定を証明する書類
(2) 役員となるべき者の印鑑登録証明書
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(設立登記の届出)
第3条 法人は、法第29条第1項の規定により設立の登記をしたときは、社会福祉法人設立登記完了届(別記様式第2号)に当該登記に係る登記事項証明書及び登記所に届け出た印鑑の証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(財産移転の報告)
第4条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 設立当初の財産目録
(2) 登記所、銀行等の財産の移転を証明する書類
(役員異動の届出)
第5条 法人は、役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、社会福祉法人役員異動届(別記様式第4号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出が新たに就任する役員に係るものであるときは、その者の就任承諾書又はその者が就任を承諾した旨の記載のある評議員会議録及び履歴書を添付し、理事長の就任に係るものであるときは、変更の登記後の登記事項証明書を添付しなければならない。
(定款変更認可申請書等)
第6条 省令第3条第1項の申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(別記様式第5号)によるものとする。
2 定款の変更の認可を受けた法人は、当該定款の変更認可に伴い法第29条第1項の規定により変更の登記をしたときは、社会福祉法人変更登記完了届(別記様式第6号)に変更の登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(定款変更の届出)
第7条 省令第4条第2項において準用する省令第3条第1項の届出書は、社会福祉法人定款変更届(別記様式第7号)によるものとする。
(1) 事務所の所在地 変更後の事務所の所有又は使用の権限を証明する書類
(2) 資産に関する事項(基本財産が増加した場合に限る。) 増加した基本財産の帰属を証明する書類
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録
(3) 処分し、又は担保に供する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書
(4) 処分によって得た資産又は担保提供の原因となった借入金等の使途を明らかにする書類
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(一時評議員又は一時役員の選任の請求)
第9条 法第42条第2項又は第45条の6第2項の規定により一時評議員又は一時役員の選任の請求をしようとする利害関係人は、社会福祉法人一時評議員(一時役員)選任請求書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 請求人と法人との関係を明らかにする書類
(3) 一時評議員又は一時役員として選任を請求される者の就任承諾書、印鑑登録証明書及び履歴書
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(解散の認可又は認定の申請等)
第10条 省令第5条第1項の申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(別記様式第11号)によるものとする。
2 解散の認可又は認定を受けた法人は、解散の登記及び清算人の就職の登記をしたときは、社会福祉法人解散登記等完了届(別記様式第12号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(解散の届出)
第11条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(別記様式第13号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録及び貸借対照表
(3) 残余財産及びその処分方法に関する書類
(4) 処分すべき財産の種類及び価格を証明する書類
(5) 負債関係及び負債処理の方法に関する書類
(清算人の届出)
第12条 解散した法人の清算人又は清算中に就職した清算人は、法第46条の6第4項又は第5項の規定によりその氏名及び住所の届出をするときは、社会福祉法人清算人登記完了届(別記様式第14号)に当該登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(清算結了の届出)
第13条 解散した法人の清算人は、法第47条の5の規定により清算結了の届出をするときは、社会福祉法人清算結了届(別記様式第15号)に清算書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 吸収合併の認可を受けた吸収合併存続社会福祉法人又は新設合併の認可を受けた新設合併設立社会福祉法人は、合併の登記をしたときは、社会福祉法人合併完了届(別記様式第18号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(社会福祉充実計画承認の申請)
第15条 法人は、法第55条の2第1項の規定により社会福祉充実計画の承認を受けようとするときは、社会福祉充実計画承認申請書(別記様式第19号)に省令第6条の13各号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。
(社会福祉充実計画変更承認の申請等)
第16条 法人は、法第55条の3第1項の規定により社会福祉充実計画の変更の承認を受けようとするときは、社会福祉充実計画変更承認申請書(別記様式第20号)に省令第6条の18各号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。
2 法人は、法第55条の3第2項の規定により社会福祉充実計画の軽微な変更をしたときは、社会福祉充実計画変更届(別記様式第21号)に省令第6条の20各号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(社会福祉充実計画終了承認の申請)
第17条 法人は、法第55条の4の規定により社会福祉充実計画の終了の承認を受けようとするときは、社会福祉充実計画終了承認申請書(別記様式第22号)に省令第6条の21に規定する書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に知事の所轄する社会福祉法人に関する規則(昭和62年宮崎県規則第23号)の規定によりなされている申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年6月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後に提出する現況報告書から適用する。
附則(平成29年6月26日規則第21号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。