○日向市しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金交付要綱

平成24年9月26日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、しいたけ等特用林産物の振興を図るため、日向市しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金交付要綱(平成20年宮崎県山村・木材振興課定め。以下「県交付要綱」という。)、しいたけ等特用林産物生産体制強化事業実施要領(平成20年宮崎県山村・木材振興課定め)、しいたけ等特用林産物生産体制強化事業実施基準(平成20年宮崎県山村・木材振興課定め。以下「県実施基準」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、次の要件を満たすものとする。

(1) 県交付要綱別表の左欄の事業実施主体のいづれかに該当するもの(市町村を除く。)

(2) 県交付要綱第2条第1項の要件を満たすもの

(3) 市税(日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)第3条に規定する市税をいう。)に滞納がないもの

2 前項の規定にかかわらず、団体等又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、県実施基準に基づく適正な実行価格により算定するものとする。

2 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に県交付要綱第5条に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(事業完了届等)

第5条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後速やかに事業完了届(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届を受理したときは、確認検査を行うものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書に県交付要綱第10条第1項各号に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、概算払により交付する。

(書類の保管等)

第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、平成24年度の予算から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成25年4月1日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年10月1日告示第185号の2)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年度の予算から適用する。

(令和元年7月1日告示第126号)

この告示は、公表の日から施行し、令和元年度予算から適用する。

(令和4年3月14日告示第74号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

画像

日向市しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金交付要綱

平成24年9月26日 告示第169号

(令和4年3月31日施行)