○公営競技場外投票券発売所周辺地区環境整備事業補助金交付要綱

平成24年7月9日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、公営競技場外投票券発売所(競馬法施行令(昭和23年政令第242号)第2条(同令第17条の4において準用する場合を含む。)、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第5条、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第8条又はモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第5条に基づき設置された施設。以下「場外発売所」という。)が設置された周辺地区が実施する地区内の環境整備等に資する事業の促進を図るため、公営競技場外投票券発売所周辺地区環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象地区)

第2条 補助の対象となる地区は、場外発売所の設置者と当該施設の設置に関する同意書を締結した地区(以下「補助対象地区」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 生活環境の維持、改善に関する事業

(2) 地区住民が利用する施設の整備、改修及び修繕並びに備品等の購入

(補助金の額及び交付限度)

第4条 補助金の額は、市が当該場外発売所の設置者から前年度に受け入れた環境整備協力費の総額の2分の1以内とし、補助対象地区に対する補助金の交付は1回限りとする。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象地区(以下「申請地区」という。)は、公営競技場外投票券発売所周辺地区環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるときは、市長は、補助金の交付の決定を行わないものとする。

(決定通知)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、公営競技場外投票券発売所周辺地区環境整備事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請地区にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた申請地区(以下「補助決定地区」という。)は、補助対象事業が完了したときは、公営競技場外投票券発売所周辺地区環境整備事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書等補助対象事業に要した経費を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管)

第9条 補助決定地区は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助対象事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなくてはならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月19日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年2月1日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

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公営競技場外投票券発売所周辺地区環境整備事業補助金交付要綱

平成24年7月9日 告示第130号

(平成31年2月1日施行)